まあ、そういうことだよね

民法上の詐欺行為にも刑法上の詐欺罪にも該当するだろう

しかし現状では
民事裁判で原告が勝訴できるのは限られたケース
詐欺罪に問われ事件化した事例はたぶんないと思う、もしもあったら知りたい

民事訴訟は根性のある人は後進のためどんどんやってほしい
簡単には認めれないし持ち出しになるけど、やれるという人頑張ってほしい

詐欺罪については告知義務違反は外形上は債務不履行にすぎないから立件される可能性は現状ぼぼない
多数の被害届が積み上がり被害者数、被害総額ともに無視できない程度になれば変わるだろう

あくまで、素人の知識なので有料で弁護士に相談すればもっといい話も聞けるかもしれない
しかし無料相談ならここまで詳しくは教えてくれないだろう