残念だが、業法違反ではない。
告知しなければ不法行為となる心理的瑕疵について
契約までに重要事項説明を行い、その際に告知する必要があるが
奥さまが自殺という件が告知しなければ不法となる事実かどうかが問題になる
判例によれば自殺の現場となった場合には告知義務があるとされる
亡くなったのが室内や敷地内であれば告知義務があるだろう
ただ、広告に載せる義務は現状では一般には認められていないと思われる
実際、載せないケースが多い。
でも、普通問い合わせ時に「事故物件ですけどいいですか?」という業者が多いと思う。