>>114
民法で隣地境界から50cmってのはあるが
隣家の合意があれば、離さなくていい。

また建築基準法65条、
防火地域又は準防火地域にある建築物で、
外壁が耐火構造のものについては、
その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来る。