0116名無し不動さん2017/10/02(月) 08:28:06.73ID:??? >>114 民法で隣地境界から50cmってのはあるが 隣家の合意があれば、離さなくていい。 また建築基準法65条、 防火地域又は準防火地域にある建築物で、 外壁が耐火構造のものについては、 その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来る。