購入代金の決済日をもって、弁護士や司法書士による関与の下、所有者から契約相手先を経て当社へ所有権を移転する一連の登記申請を行ったところ、
所有者側の提出書類に 真正でないものが含まれていたことから当該登記申請が却下され、以降、所有者と連絡が取れ ない状況に至りました。
・対象不動産 東京都内 地積約 2,000 u
・購入代金 70 億円(支払済:63 億円)
・売買契約日 平成 29 年 4 月 24 日
・決 済 日 平成 29 年 6 月 1 日
・所有権移転登記申請が却下された日 平成 29 年 6 月 9 日