0091名無し不動さん垢版 | 大砲2019/09/08(日) 20:03:17.90ID:bXTh5yMS 明瞭端的にお答えします。 質問者さんの質問は債券関係は物権移転で破壊する。という民法の原則で 売買されて物権移転すれば、通行・掘削受忍などの契約は引き継がれないですね。 地役権などを設定(登記)して物件にしておけば、第三者である新たな購入者に対しても 効力が発生します。 >都度々、所有者との承継云々など そうですね。地役権などの物件が設定してなければ、債券ですので新所有者と その都度の契約になります。