明瞭端的にお答えします。

質問者さんの質問は債券関係は物権移転で破壊する。という民法の原則で
売買されて物権移転すれば、通行・掘削受忍などの契約は引き継がれないですね。

地役権などを設定(登記)して物件にしておけば、第三者である新たな購入者に対しても
効力が発生します。

>都度々、所有者との承継云々など
そうですね。地役権などの物件が設定してなければ、債券ですので新所有者と
その都度の契約になります。