>>900
なると言えばなる
ならないと言えばならない

夫婦で家賃を折半していたとしても、夫婦間の内輪の約束事で責任を共有化しているだけで
対外的には片方が契約者として全責任を負っている
大家が契約者変更を認めるか悩むときに、属性として考慮してくれるかというだけのこと
夫婦であっても、契約者としては赤の他人と同じ

大家が契約者変更を認めると一筆かいたところで、
大家・古い契約者・新しい契約者の3者合意とはなっていない
さらに、大家・古い契約者・新しい契約者の間で、債権・債務がどうなったのかわらかない
原状回復義務をどうするのかなどの問題がある