>>507
明渡しの正当事由があれば、明渡しは借家人の義務となる
正当事由がどの程度満たされるかが問題となるわけで
それが40%であれば残りの60%を立退き料で補うということになる
正当事由が100%であれば無条件の明渡しが本来の義務