貸主側から要求する明渡し=立ち退き
立ち退きには正当事由が必要になる
貸主の家が火事で全焼してしまい、住むところがなくなったとか
正当事由が不足していれば、足りない分を立ち退き料で補うことが通常

正当事由の有無が契約条項よりも優先されるので、法的な部分では条項自体には意味がない
ただ、明渡しを求める場合があるから心の準備はしておけよと、借主に圧力をかけることでは意味がある
訴訟になったら数十万単位の金がかかるので、訴訟の結果がどうであれ、金持ってる貸主側のほうが相対的なダメージが少ないから