防火扉の開閉部は、建物面積から除外して考えることはないからだよ。
利用できないわけでなくて、制限されるだけだからね。
さらに貸す側に説明義務もないから、借りる側が契約前に自ら確認しなければならないことで、貸す側に過失がないんだよ。
弁護士も不動産専門でなければ素人みたいものだよ。