建築基準法第34条
高さ31メートル超の建物に非常用の昇降機を設けなければならない。

おおむね10階以上の建物。
非常用だから日常用である必要がない。
基準法の改正以前の建物には適用されない。

エレベーターが動いていて入居したならともかく、
最初から動いていない前提で入居したなら、動かせなんて言う権限はないよ。
入居もしてないやつからならなおさら。