0301名無し不動さん垢版 | 大砲2019/05/04(土) 23:18:10.94ID:??? 建築基準法第34条 高さ31メートル超の建物に非常用の昇降機を設けなければならない。 おおむね10階以上の建物。 非常用だから日常用である必要がない。 基準法の改正以前の建物には適用されない。 エレベーターが動いていて入居したならともかく、 最初から動いていない前提で入居したなら、動かせなんて言う権限はないよ。 入居もしてないやつからならなおさら。