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固定資産税がよくわからん [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無し不動さん
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2017/06/05(月) 15:16:11.43ID:ZHDqU88t
親が同居祖父から実家を相続したんだが、固定資産税が高くて住み続けるのは厳しいらしい。
家の価値×1.4%と調べたら出てきたが、それだとすごい値段になってしまった。

詳しい人求む
0002名無し不動さん
垢版 |
2017/06/05(月) 15:22:44.36ID:ZHDqU88t
まず細かい数字はしっかりと聞いてないからだいたいになってしまうのが申し訳ない。

家は最低でも築2〜30年は経っている(中古物件をリフォームしたから正確な築年数はわからないがリフォームした当初ですでに古かったからもっと古い可能性が高い)から上物の価値はほぼない。
土地の価値は相続の関係で計算したところ5〜6千万くらいだったと思う。
上物は2階建てで上と下の階合わせて165平米くらい。
都会ではないが近くにある建物のせいで土地の値段が高くなっているらしい。
0003名無し不動さん
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2017/06/05(月) 16:50:07.53ID:???
税務署に聞くのが一番確かなきもするけどね。
0005名無し不動さん
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2017/06/07(水) 12:13:58.82ID:???
固定資産税が高いと言うより、君の両親が窮乏しているのかもね。
0007名無し不動さん
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2017/06/24(土) 00:37:56.89ID:H8TJTdt1
未来投資 戦 略 2017 官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/seicho_senryaku/2017_all.pdf


人口が加速度的に減少することにより不動産鑑定基準改定


ニュータウンは軍艦島のようにユネスコ世界遺産になる。
鑑定基準日においては価格形成要因が存在するが
将来、突然地方公共団体からインフラの存続が不可能宣言により
市街化調整区域及び都市計画外になり
建物は既存不適格建造物となり
大幅に不動産価格は下落する

分譲マンションは荒廃し、空き部屋急増
容積率UPにより、マンションを建て替えれば、
より高層のマンションを建設でき、建築費を捻出できたが
誰もマンションを買わない、
所有者が行方不明、建て替えても建設費が捻出できないことにより
特定の超優良物件以外は廃墟化する。
マンションは自治体が更地にするしかないだろう
0008名無し不動さん
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2017/06/24(土) 11:27:57.71ID:???
更地並み課税をされている遊休地が他にあるんじゃなかろうか
0009名無し不動さん
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2017/07/01(土) 02:04:09.95ID:LvzDsaml
実家が店舗、事務所としてかぜいされていると数倍高い
0010名無し不動さん
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2017/07/01(土) 08:09:09.90ID:JdgzdSLY
昔族やってた頃の友人がガレージ建てようとしたけど
固定資産税高くなるって聞いて止めたな
ってか高すぎ
0011名無し不動さん
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2017/07/01(土) 10:50:03.98ID:???
俺んちタワマンで15万くらい。
土地は持分が10uくらいしか無いから安くて建物が高い
0012名無し不動さん
垢版 |
2017/07/06(木) 16:47:45.88ID:I4En24Gi
急な出費などで、今月の生活費?家賃、携帯代が足りなくてお困りの方。

ヤミ金でお困りの方。

保証人、担保不要です。

是非ご相談下さい、詳しくはHPをご覧下さい。

会社にお勤めの方、自営業、フリーター、風俗・水商売など業種にかかわらずお気軽にご相談ください。

エヌ ピー オー 法人 エス ティー エー
0013名無し不動さん
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2017/07/11(火) 07:05:47.67ID:twgQt/zW
ヒアリが出たらどうなるの?
暴落するんかいな?
0014名無し不動さん
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2017/07/11(火) 09:38:13.96ID:???
住宅街に出るようになったらスズメバチ位の危険性ですよって感じになるだろ
0015名無し不動さん
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2017/08/15(火) 13:39:57.18ID:qcYFOUWT
滞納する前に、
不動産には抵当権をつけ、
預金は全部タンス預金にしておこう。

競売されたら抵当権で借りた借金は踏み倒し攻撃。
0016名無し不動さん
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2017/08/15(火) 13:41:05.14ID:qcYFOUWT
負債の不動産は相続放棄しよう。
0017名無し不動さん
垢版 |
2018/01/04(木) 10:01:07.95ID:Rdxs3CFL
>>16
しかし管理責任が残る


民法第940条第1項
相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
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