なにせ、国税当局から取り扱いの指針が示されたのが遅すぎたと思う。
仮想通貨は昨年12月、民泊に至っては今年1月にずれ込んだ。
ともに雑所得。
何を意味するかというと、他の所得と損益通算はできない。
例えばサラリーマンが副業で民泊をしており、初期投資などで損失が出た。
その損失と給与所得を相殺して、所得を「圧縮」することはできない。