駐車場を長年経営してた祖母の健康状態が思わしくなく
自分が相続し駐車場事業を引き継いでいくかもしれない時が近づいてきたのですが
数十年前に砂利を敷いたっきりでもはや砂利より土が見えてる状態では
青空駐車場扱いになって相続の時の50%相続税免除は無理ですか?

そもそも砂利では敷いてもアウト、アスファルトじゃなきゃ駄目だ
砂利でも構造物扱いだからOKとページによって書いてある事がばらばらでよくわかりません

祖母は数十年も経営してるし税金もそこから毎年ちゃんと収めてるので
自分も引き続きやりますという意思をどこかに申告することでセーフとかありませんかね…