>>202
>全ては押す印した契約内容次第です
[公序良俗]って意味も知らないだろ?(笑)

民法90条では、公序良俗に反する契約は、無効であると規定しています。
民法では、何が公序良俗に反する行為かは具体的に示していません
一般には、「社会的妥当性」のないもの或は「社会的相当性」のないものと解釈されています。
たとえば、法律の違反行為、法律の明文に違反していなくとも、その行為が社会的妥当性をもたないもの
一般常識から判断して好ましくない商品やサービスの販売などが該当します。

大分類では以下の3つが例示されています。
(1)財産的秩序に反する行為
・取引の仕組み自体の有する射倖性のあるもの
・破綻の必然性や詐欺性等から反社会性の強い行為(ネズミ講など)
・相手の窮迫、軽率、無思慮、無経験等に乗じて不当な利益を得る行為
・無知、未経験で適格性を欠く者に著しく不公正な方法で危険性の高い取引を勧誘する
(2)倫理的秩序に反する行為
・ 不法な薬物取引契約
・売春を前提とした契約
・妾契約
・正義に反する行為(たとえば、悪事をしないことを条件として金を与える行為)
(3)自由や人権を害する行為
・基本的人権の侵害に当たる行為
・差別的表現のネットワーク上での公開(基本的人権の侵害の1種)
・ 誹謗中傷を行うこと(名誉毀損)
・プライバシーの侵害(個人情報保護違反)
・ 利用資格のないコンピュータや通信機器への侵入(不正アクセス)
・ 知的財産権の侵害
・ わいせつなデータの公開
・ 利用権限の不正使用
・ストーカ行為及び嫌がらせ行為をすること
・男女を差別する雇用契約