敷地が面している道路で一番低い位置を基準に建物の高さを決めれば、今回のような小細工がなくなります。
豊中の事例も道路、戸建側が5m以上の擁壁で地下二階が道路に面している。単に高さ稼ぎだから近隣住民に嫌われることになる。法自体の解釈を変えないと同じような訴訟が繰り返されることになら。
高さの規制だけでなく、容積率も変わってきます。
高い所を1階にすると、低い側は地下階となります。
そして地下住戸を高額販売する。
「打ち出の小槌」
もうかり戦術です。