「各戸専有部分の小売電力会社による電力供給は、専有部分なので管理組合の管理業務範囲外であり、しかもその電力需給契約は、憲法で保障されている「個人契約の自由」であり管理組合が介入するべきものではない。
従って管理組合が特定電力会社による電力需給契約の締結を専有部分居住者に強要することは違憲行為である。」

と主張する人は判子押さないと思うけど。