>>610
違法という言葉をどういう意味で使っているのか分からないけど、

「敷金礼金ゼロ」物件(ゼロゼロ物件)につき,
入居時に「内装工事費負担金」名目で金員を徴収することは,消費者契約法10条違反で無効

という判決は出てるね。
どこで法律をかじってきたのか知らないけど、あまり知ったかぶらない方がいいよw
ミニミニの人?