室井孝一は人殺し
昔々、室井は立川恵吾という人物を自殺に追い込みました。そのときの共犯者は新畑誠司です。二人とも昔の話で忘れたなんて言わせねえ。この恨みはらさずにいられるか。次はお前たちの番だ。胸に手を当ててよく考えろ。このあとどうなるかはお前たち次第だ。
自殺関与・同意殺人罪(じさつかんよ・どういさつじんざい)とは、刑法第202条に規定されている罪の総称である。個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「死ね」など言って人を自殺させようとすること)、
人を幇助して自殺させる自殺幇助罪(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、人の嘱託を受けてその人を殺害する[1]嘱託殺人罪、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪(同意殺人罪)を言う。
殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。


自殺教唆罪
自殺の決意を抱かせる事によって人を自殺させた場合に自殺教唆罪となる。この自殺の決意は自殺者の自由な意思決定に基づくものでなければならず、行為者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、
その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人となる。 また、意思能力がなく、自殺の意味を理解していない者に自殺の方法を教えて自殺させたような場合にも、自殺者の決意は自由な意思決定とは言えず、殺人となる。