>>311
あくまでも一般論ですが

自分好みに改装したいからボロ屋でいい、その代わり家賃を下げて欲しい。
安く借りたいからボロ屋でいい、取敢えず家賃を下げて欲しい。
前者なら兎も角、後者だと確実に揉めますよ。

屋根、床、壁等の大修繕は基本的に賃貸人負担ですから
この範囲に特約をつけても法的に無効になりますので
前者の場合でも相手が翻意して法律屋がでてきたら勝ち目ないですね。

大修繕費を賃借人が支払う場合でも家賃と修繕費を相殺するなら
契約は有効ですが、どれくらいの期間借りるつもりかなど
総合的に考える必要があると思います。

ちなみに家賃が相場より安ければ水回り等の中修繕でも有効になりますし
相場でも襖、網戸、電球の交換等の小修繕なら有効です。

文面見てると、相手を信用してなさそうですし
貸さなければならない理由がないなら無理して貸す必要もないんじゃないかな?
と思いますよ。