賃貸退去時の ★査定額★ のスレ 2
賃貸退去時に敷金から引かれる査定額を書き込むスレです
今後退去される方の参考になれば幸です
【テンプレ】
★査定額★ ○○○○○○円 およそで結構
★種類★ 民間(仲介会社名) UR 公営 公社・・・・のどれかを記載
★面積★ ○○u
★使用年月★ ○○年○○ヶ月
★使用状況★ 査定前の部屋の状況をできれば詳しく記載
★査定した人★ 管理事務所所長・・・・・など
★査定した年★ 西暦○○○○年 書きたくない人は書かなくても結構
★査定した曜日★ 月曜日 午後 ・・・・・・など記載
★査定にかかった時間★ ○○分
★査定の仕方★ すべて詳しくチェック 部分的に詳しくチェック・・・・・など記載
★査定後の交渉結果★ 抗議して値段が変わったか経緯を書く
★査定した人の態度★ 言葉使い 態度・・・等について記載
★当該物件の過去の滞納の有無★ 有り○回 または 無し を記載
★査定官との相性の有無★ 良かった 悪かった を記載
★その他条件★ 隠れてペットを飼っていた 漏水した ボヤを起こした・・・など
★感想・アドバイス★ 査定前はきれいに掃除しておくといい・・・・・・など
前スレ
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WAewtsvfMf8J:yomi.mobi/read.cgi/money4/money4_estate_1156596119+UR%E3%80%80%E6%9F%BB%E5%AE%9A%E5%AE%98&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20110303_1.pdf
賃貸住宅の退去時に伴う原状回復に関するトラブル
これ読むと、今まで何であんなに唯々諾々と金払ってきたのかと
鬱になる・・・
契約書にハウスクリーニング代とかきっちりかいてあるんだよなー
これははらわないとだめだよね
賃貸住宅トラブル防止ガイドラインって東京都だけ適用なんだよね >>103
こっち中部地方だけど、司法書士が
「国交省のガイドラインに従いなさい」と書いて送ったら
すぐに請求取り下げられたよ。敷金診断士も生活センターも
「国交省のガイドラインに沿った請求を」と言ってたし。
今まで敷金返ってこないの当たり前みたいに思ってたから
申し訳ないくらいに感じるけど、折角改正されたんで使わせてもらった。
東京都はもっと厳しいんだろうか?大家大変だな >104
ウォォ?ありがちう
なんかきたらすぐに消費生活センターにきてみる
問題は引越先の管轄が引越前の管理会社に対応してくれるのかなってことだな >>103
契約時に口頭できちんと説明受けていれば払わないとダメ。
口頭で説明受けずに「よく知らないけど契約書に書かれてた」状態であれば
払わなくて済むケースも多々。
まあ払いたいのなら払えばいいと思うよ 最近引越したんだけど、今は口頭で物凄く丁寧に説明される。
数年前はロクに説明せずに「バカは沢山金払え」状態で契約書にサインしてた
ものだが、今の不動産屋はガイドラインにきちんと従ってる。
つまり国交省のガイドラインはそれだけ有効ということだ。
説明されていない事項については交渉の余地が十分ある >>106
ありがとう!
それってガイドラインにかいてある?口頭できちんと説明したものに限るってのがみつからない
ソースは?ときかれたらこまってしまう
ちなみに説明は受けていない。契約書には一番最初ハウスクリーニング代としかはいてなかったが
最近の新しいのには値段もかいてた
>>108
国民生活センター、敷金バスターなどに電話で色々聞いてみるといいよ
弁護士や司法書士の無料相談などもあるので、なるべく多くの意見を
きくと、段々と概要が掴めてくるし、どこまで自己主張していいのか
把握できる。 あ、すまん。生活センターには契約書やら敷金精算書(あれば)などを
持って、直に相談しに行った方がいい。
敷金バスターなどは、とりあえずメールに書類を添付して相談してみたら
いいと思う。「敷金取り返します」っていう悪徳商法もあるようなので
そこらへんは用心してね 退去後、大家からリフォーム代を全額請求されたから、国交省のガイドラインの件を説明したが、全く聞く耳持たない。
ただただ感情論で押して来て、こちらの説明をまともに聞いたり、調べたりする気も無いって感じだった。
これは口頭で話し合うだけ無駄だと判断して、
ガイドラインに基づく妥当な負担額を超える分は払うつもりがないという事と、今後のやり取りは全て書面で行う旨を記した書面に、ガイドラインの写しと最高裁判例の新聞記事を同封して郵送した。
もう一月近く経つがそれから何の連絡もない。
うちはなんとかゴネてクリーニング代のみ4万弱にしてもらった。
木造新築アパートに住んでた。 >>103-110
リアルタイムなんですごく参考になる。
民間の「敷金取り返します!」ってところってだいたい行政書士だよね。
代理人にはなれないよね。
慣れてる不動産は行政書士ごときにはビビらないから弁護士に頼んだほうがいいと言われたよ。
生活センターってアドバイス以外何かしてくれるの?
法テラス行こうと思ってるんだけど先ず生活センターのほうがいいの?
自分は40万円請求されてる。
畳は1枚汚したけど、それ以外は綺麗に使ったんだけど。
タバコも吸わないしさ。 創価死ね
創価死ね
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>>20
250000円・・・・・・・
ひでぇ
ひどすぎる
ボッタクリにもほど・・ 質問なのですが、
売却するつもりは無いが、
ネット検索で出てくる「無料査定」で、持ち家の売却価格を
知る事は可能なんですか? クッションフロアの部屋に住んでて、重い家具のあった部分が凹んだまま
平らに戻らなくなったんだけど、これって自己負担になるかな?
そんな性質だなんて知らなかったから何の対策もしてなかった クッションフロアなんて賃貸だと安物使ってるから大した額ではない
なのに請求されると結構取られる
普通は傷のある部分だけくりぬいて補修できます
それを総張り替えという名目で取るわけです
ちなみに家具を置いていたことによる劣化は借主負担ではないよ
法律でも決まってる
ただし契約書にそこまで負担と明記されてるなら難しい まあ、クロス、フロアの張替えは1室単位と契約書に明記するわな
部分とか面単位とか普通はありえん フローリングが横1センチ縦5センチくらい、表面の皮の部分がめくれてしまったんだが、
これっていくらくらいかかるのかな?
アパート自体は民間の不動産が所有してるんだけど、社宅として会社が仲介してる分、
敷金とかは一切なし。
アパートは築4年だけど入居したから半年くらい。
めくれた理由はキャスターチェア使ってるからこちらに非があるのはある程度承知だけど。 ほとんど使っていない部屋を(〜7カ月ぐらい)
年内中に退去しますとのし旨を、退去ーカ月前に
管理会社から送られてきた文書に書いて送ったのですが、
当日になっても先方が来ないので管理会社に電話したら、
年末で忙しく、来る事が出来ないので、鍵だけ郵送で
送ってくれと言われました。管理会社の言う通り、もし
立ち会いを行わず、鍵だけ返したら、不当に請求される
可能性はあるでしようか?それとも立ち会いは行うほど
ではないと言う認識なのでしようか?年が明けても
構わないので、立ち会いだけはしたいと言うことを
伝えるべきでしようか?
スマホ初書き込みですいません。 今年も退去シーズン到来ですなw
入居時にキッチリ写真撮ってるようなベテランは
揉め上等でしょうが初退去とかだと
揉めて必死にこの板探し当てて来る方が大勢居そうですねw がーははは
引っ越し完了
水周り錆びて元にもどせないし…
引っ越し直後配管破壊して遅くに修理に来てもらい自腹で修理代払ったの思い出したわ
棚とか作ったりして壁や スレチでしたらすみません
賃貸マンション退去を予定しているんですが、備え付けの棚が虫に喰われています
これって、借主の責任になるんですかね?善管注意義務怠ったとかで >>127
超遅レスでお役に立てないかもだが『気付いて直ぐに』
連絡しました!が通らない状況なら放置した責任が問われるでしょうね
『善管注意義務』こそが店子が絶対に守らねばならない
「義務」ですので違反は全て店子の責任に帰されますよ
まぁ逆に言えばそれ以外で責任を店子に転嫁する
ケースが非常に多いので賃貸契約時の状態を
画像に納め『新品偽装』の中古などを見付けて
不動産屋に回答求めて『録音』など言質取っとけば
確実に退去時精算交渉で頭を押さえ付けることが可能ですw
全ては内見若しくは契約締結時の不動産屋からの
『契約物件の引き渡し状態への回答』
で決まるので新品を装った中古品を目敏く指摘出来れば
退去清算時も手強い店子として対処されることでしょうw
安〜く塗装して『新品偽装するリフォーム業者』
は大変重宝されとりまw新品交換の1/3以下の費用で
店子に4倍以上の新品交換費用を要求出来るのですからw >>128
そうですよね
異変に気付いても連絡すらしなかった私が悪いです
築年数けっこうイッてるとこなんで写真撮っとくべきでした
でも入居してすぐ虫食い発生ですよ・・・はじめから居たとしか思えん!
まあ高い授業料だったと割り切ります
どうもありがとうございました! もうすぐ退去するんだが
できるだけ掃除してた方がいいのか 一ヶ月前に退去
精算についての連絡がこない
不動産屋に連絡したほうがいいのかな 普通のまともな大家なら全額返ってくるよなw
やることなすこと犯罪だらけで裁判沙汰ばかりの悪徳業者は除く 敷金を全額返せとか詐欺師か犯罪者しか言わないだろうな 早速、ドケチ犯罪者悪徳業者が吊れた
どんだけ貧乏なんだよ、キチガイ犯罪者 敷金を全額返せとかどんだけ貧乏なんだよ、キチガイ犯罪者 敷金を横領するドケチ犯罪者、悪徳業者
敷金は自分のものて勘違いしている頭のおかしな犯罪者 ↑敷金が全額返ってくると勘違いしている頭のおかしなキチガイ犯罪者 (笑) と、敷金を横領する犯罪者登場(笑)
リフォーム費用すら、自分で払えないたかりやコジキ犯罪者 ↑過失費用すら払いたがらないたかり屋のキチガイ貧乏店子 (笑) 悪徳業者ってオウムがえししか出来ないけど
知能指数が恐ろしく低いから、学会員かなあ と、敷金返還請求詐欺でたかりを働く犯罪者必死(笑) と、敷金返還請求詐欺でたかりを働く犯罪者必死(笑) 27万円敷金のうち5万しか返還されないので
少額訴訟で訴えてみました。
14年で合計家賃1400万円払い込み済み、遅滞一切無し、
襖、畳、クロスなど破損個所数か所、フローリング50ch四方の腐食。
裁判官から家主さんがたしなめられていました。
小汚く映された写真を証拠として家主は勝つと思っていたらしく、
がっかりしていました。
結果、クリーニング4万円の半分の2万円だけの負担に収まり、
25万円帰ってきました。
少額訴訟はすごく簡単で、係員が誘導指導してくれます。
費用は印紙代と切手代合計7000円ほどで済みました。 参考およに敷金返還救急措置として
国交省敷金返還ガイドライン
東京都敷金返還ガイドライン
消費者契約第10条
法テラス無料弁護士相談
※大家さんには悪いですが、弁護士裁判官は大家さんにすごく厳しい判断を
出していますね。 最近の東京都と国交省の判断基準
6年でほぼ1円の価値しかなくる(襖、畳表、クロス、天井など)
現状復元について、借りた当時のように新品にすることはグレードアップになり
敷金でプレゼントするような解釈になる。
フローリングの傷は、その広さの修繕費を実費でOK。
大家が色合いや材質などにクレームつけるようだと、
そのマンションの耐久年数で計算した試算表からその半分くらいでOK。
耐久年数は(価値)は長くて60年として計算。 敷金はもともと借主の家賃滞納のための保険。
6年以上住んでいて生活の汚れと損傷だけならほぼ全額返還されます。 >>153-156
お前は減価償却の終わった6年落ちの自分の車を他人にぶつけられても
1円でいいよってお前は加害者に言うんだな?そうなんだな??
そんなわけねえだろ、アホんだら^^
●馬鹿でも知っているガイドラインの位置付け
契約>>>慣習>>法律>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>・・・・・ガイドライン
到底意味のないモノです^^
敷金の法的結論(合法)ゆるぎない真実、最終判決^^
↓
最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_35_20110404.pdf
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_36_20110411.pdf
この判決では、
明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で、
通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金から
その負担分を差し引き敷金を精算する事を命じている^^
> \(^o^)/
敷金返還詐欺師さん、お金返してください ^^
↓
通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法です
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_45_20110926.pdf
最高裁判決以前の下級審判決は違法判決と決定されています
悪質な店子に騙され、脅されて敷金を返還してしまった大家さんは
今こそ泣寝入りをせずリフォーム費用を取り戻しましょう^^
> \(^o^)/
>>157
無関係の車と賃貸の部屋を同じレベルでしか考えられない低能
ポンコツ車にぶつかって凹ましたから、新車を買えとでも?
賃貸マンションの消耗品(クロス・襖・畳表)などは6年で1円の価値しかない
それとも、6年以上の賃貸の明け渡しを新品にして明け渡せ!とでも?
生活損耗は家賃に含まれている。
敷金はもともと借主のおカネであることを認識しろ、
グレードアップのために使うお金ではないのだよ。
マンションの耐久年数が60年、損耗品の耐久年数が6年 >>157
その車、毎月高い賃料で貸しているのか? 大家さん、裁判官にたしなめられていたぞ!
もちろん法整備はまだまだされていないが、
10年で1400万円ももらっている家賃・更新料など
退去時にまだそれ以上の補修費をもらうのか?って。
賃貸中に一度くらい補修したか?って聞かれていた。
借主は1日も遅滞したことが無いことも言われていた。
裁判官も法テラス弁護士もホッとラインも、私の場合は
敷金は全額返してもらうのが妥当だと・・。
当日、和解勧告の弁護士にコンコンとたしなめられ、
大家さんはその場で25万円返却してくれた。 少額訴訟の締めには
「私は争いを望むものではなく、時間を裂き経済的にも苦しく
これ以上敷金返還を引き延ばすことは弱者(賃借人)を窮地に追いやること以外
考えられません、よって裁判官には社会通念に照らし合わせ正しい判断を
お願いする所存でおります」と。 キーワード
自然損耗
経年劣化
6年での損耗品の価格価値
建物の耐久年数
家賃には生活自然損耗費が含まれている >>161
減価償却、耐用年数は税金の計算をする時の取り決めで実際の物の価値を計る目安ではない >>161-166
この書き込みは、まったくのデタラメです^^
こちらが真実
↓
通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法です
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_45_20110926.pdf
最高裁判決以前の下級審判決は違法判決と決定されています
悪質な店子に騙され、脅されて敷金を返還してしまった大家さんは
今こそ泣寝入りをせずリフォーム費用を取り戻しましょう^^
> \(^o^)/
敷金の法的結論(合法)ゆるぎない真実、最終判決^^
↓
最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_35_20110404.pdf
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_36_20110411.pdf
この判決では、
明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で、
通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金から
その負担分を差し引き敷金を精算する事を命じている^^
> \(^o^)/
>>167
だから、>>163で
法整備はされていないのが実情だと言っていますが・・・・
税金の計算方式を参考にせざるを得ないのが現実。
敷金返還のトラブルが非常に多く国土交通省や東京都が独自に
敷金返還のガイドランを作成し、有る程度の計算方式を確立しています。
いずれ何年後かにきちんとした法整備がされるかも。 >>170
最高裁からの判例を見てもわかるとおり、
ガイドラインの見解はすでに否定されているんだよ、おバカさん^^ >>161
6年落ちの車がポンコツのわけねーだろ、馬鹿だな^^ >>161
6年落ちの車が1円なわけねーだろ、アホだな^^ >>171
日本語大丈夫?
車とカネを貰う賃貸の部屋を同類にしか考えられない、お前の脳は四畳半か!
最近の裁判官と弁護士の見解
敷金は借主のお金
家賃は生活権を貸しているもので派生する汚れや多少の損傷は家賃に含まれる
汚れが嫌ならお客に貸す必要が無い、
それともお客には猫足差し足の生活を求めるのか?
お金を取りながらリフォーム代まで取るとは貪欲にもほどがある。
損耗品の一定の目安として6年を基準にしている。
もちろん、故意による重大な損傷は補修費を支払うのが筋だが、
それでも耐久年数と経年劣化年数を試算に控除される。
要するに、汚れが嫌ならカネ取ってまで貸すな!!というのが見解です。 そもそも、最高司法は私的自治の原則を尊重し私的関係の取引(自由な契約)には公的権力(国家権力)が介入したり、
干渉したりしない方がよいし関与させないという原則であって、法制化はその私法の原則を逸脱するものだよ^^ >>174
そんな下級審判事の間違った見解がすべてではないよ、馬鹿だな^^ ID:???アホが
車を
クロス・襖・畳表の経年劣化基準の6年と同等に考えている。
頭大丈夫?
日本語大丈夫か?
車が6年で1円になるわけね〜〜〜〜だろ!ボケ!
敷金の法的結論(合法)ゆるぎない真実、最終判決^^
↓
最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_35_20110404.pdf
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_36_20110411.pdf
この判決では、
明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で、
通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金から
その負担分を差し引き敷金を精算する事を命じている^^
> \(^o^)/
>>175
そしたら、民法は不要だよな!???
ID:???こいつ意味不明な低能だから話すだけ無駄だと
今頃気がついた自分が情けない。 >>177
自動車の耐用年数も知らねーのか、このアホんだら^^ 平成21年6月4日名古屋簡易裁判所の判決では消費者契約法により
「敷金償却は無効」と判断し借主にお金を返しなさいとの判決が
出されております。
よって最高裁で出された敷引き判決は大阪に限っては商慣習があり
仕方がないとされていますが、他県では償却は認められないという判決が
でている。 敷引きは家賃の3、5倍は有効とした。しかし一部の裁判官から反対意見もでた。
岡部喜代子裁判官は「契約書の特約は無効」と初めて反対意見を述べた。
敷引き契約について、
最高裁判所では上記の経緯があるが契約内容によっては、
今後、敷引き自体が無効であるとする判決がでる可能性も
あるので注意深く見守るべき事案。 結論
カネを貰っておきながら汚すな!とはいかに?
嫌ならお客に部屋を貸すな!
賃料を貰っておきながら猫足差し足の生活をしろとでも?
大家自身が自分でやってみろ!
貪欲でがめつい大家がこの時とばかりに敷金で完全新品リフォームは許されない >>179
無知だなこいつ、だから〜民法は任意法規なんだよ、お馬鹿さん^^ 消費者契約法、原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
(国土交通省住宅局)、賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)
などを背景に以下の様な入居者側に有利な判決が次々と出ています。
最高裁の最近の判決によれば
通常損耗に伴う費用は家賃に含め回収されており、又特約を
成立させる為の要件を具備していない。(最高裁判所判決) 結論^^
↓
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、
悪党店子による不当な敷金返還請求詐欺にあうこともありません ^^
関東でも敷引き有効判決が相次ぎ、全国的に広まる傾向と言えます> \(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
> \(^o^)/
裁判所の判断
通常損耗の費用は家賃に含め回収されており、この原則に反してこれらの修繕費用を賃借人に負担させる特約は、家賃の二重払いを強いるものであり、賃借人には不利益な特約と言える。 >>186
そんなに古い判例もってこられてもな〜〜^^ 敷金の法的結論(合法)ゆるぎない真実、最終判決^^
最高裁の最新判決はこちら、
↓
最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_35_20110404.pdf
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_36_20110411.pdf
この判決では、
明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で、
通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金から
その負担分を差し引き敷金を精算する事を命じている^^
> \(^o^)/
>>186
古い判例で、しかもしかも
莫大な敷金トラブル懸案で・・・・・たった2例目の判例だね~~^^ >>181>>185
そんなに古い判例もってこられてもな〜〜^^
敷金返還詐欺師さん、お金返してください ^^
↓
通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法です
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_45_20110926.pdf
最高裁判決以前の下級審判決は違法判決と決定されています
悪質な店子に騙され、脅されて敷金を返還してしまった大家さんは
今こそ泣寝入りをせずリフォーム費用を取り戻しましょう^^
> \(^o^)/
民法第619条
賃貸借の期間満了のあと賃借人が賃借物の使用または収益を継続する
場合において賃貸人がこれを知りて
異議を述べざるときは前賃貸借と同一の条件を持ってさらに賃貸借を
なしたるものと推定す。但し各当事者は第617条の規定によりて解約の
申し出をなすことを得る。
2 前賃貸借に付当事者が担保を供したる時はその担保は期間の満了
によりて消滅す。但し敷金 はこの限りにあらず。 >>193
だから〜、民法は任意法規って教えてやってるだろ、ボケナス^^
敷金は返さなくてもいいんです^^
↓
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、
悪党店子による不当な敷金返還請求詐欺にあうこともありません ^^
関東でも敷引き有効判決が相次ぎ、全国的に広まる傾向と言えます> \(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
> \(^o^)/
民法第312条
不動産賃貸借の先取り特権はその不動産の借賃その他
賃貸借関係より生じたる賃借人の債務につき賃借人の動産の上に
存在す。
この条項にある動産には敷金も含まれています。
そしてこの条項ではっきりと賃借人の動産(敷金)とあります。
これで敷金が誰のものか明確になりました。 判例
建物は時の経過によって減価していくのは避けられず、
賃貸人はこれに応じて賃料収入を得るものである。
建物を賃貸開始時の状態、すなわち時の経過がなかったような状態に
復帰させることを要求することは、当事者の公平を失するというべきで
ある。 したがって、(原状回復義務とは)社会通念上、
時の経過および建物の通常の使用によって生ずる自然の損耗について
まで、それがなかった状態に回復すべきことを要求しているものではなく、
賃借人の故意・過失に基づく建物の毀損や、通常でない使用方法による劣化
などについてのみ、
その回復を義務づけたものと解するのが相当である。
敷金の法的結論(合法)ゆるぎない真実、最終判決^^
↓
最高裁判所一平成23年3月24日判例
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_35_20110404.pdf
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_36_20110411.pdf
この判決では、
明確に契約書にて賃借人の負担分を明示した上で、
通常損耗等を賃借人の負担とする特約を認め敷金から
その負担分を差し引き敷金を精算する事を命じている^^
> \(^o^)/
敷金返還請求詐欺師さん、お金返してください ^^
↓
通常使用であっても自然損耗を店子に負担させる契約は合法です
http://www.koushinryou.net/shinbun/pdf/zenchin-rensai_45_20110926.pdf
最高裁判決以前の下級審判決は違法判決と決定されています
悪質な店子に騙され、脅されて敷金を返還してしまった大家さんは
今こそ泣寝入りをせずリフォーム費用を取り戻しましょう^^
> \(^o^)/
敷金は返さなくてもいいんです^^
↓
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、
悪党店子による不当な敷金返還請求詐欺にあうこともありません ^^
関東でも敷引き有効判決が相次ぎ、全国的に広まる傾向と言えます> \(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
> \(^o^)/
今時、ガイドラインや古い下級審判例を持ち出すボケ店子はインチキ屋の証拠です^^