0261M7.74(神奈川県) (ワッチョイ 7493-vBoO)
2018/10/07(日) 13:25:58.85ID:r4f76gB70建築基準法により高さ31m以上の建物には
非常用エレベーターの設置が義務付けられ
非常用エレベーターが60分間連続して稼働できる発電機の設置も義務
*非常エレベーターは消防等の活動用で住民用ではない
お金がある所なら大きい発電機設置してるかも
大京ニュースリリース
2011年6月13日
停電時にエレベーターを稼動させるための自家発電設備を導入
(2011年10月着工物件から順次導入)
http://www.daikyo.co.jp/dev/files/20110613.pdf