教員の残業はみずからの意志で、勝手に居残っているにすぎず、給特法の枠組みのなかでは、時間外勤務を命ずるのは限定されておりますので、時間外において超勤4項目(臨時または緊急時における、校外実習などの実習、修学旅行などの学校行事、職員会議、非常災害)以外の業務をするということは、命じられた業務ではない、自発的なものというふうに整理しなければならない。したがって文科省の立場としては、部活動の指導も、持ち帰り仕事も、それらは「自発的」すなわち「好きでやっている」とみなさざるをえない。