4年目までは継続はたやすいが、5年目はシビアに判断される。
5年目突入すれば、ほぼ無期限雇用者への転換請求権が発生するからだ。
(法的には、5年目満了時点での雇い止めも可能だが、無期限雇用者への転換阻止を念頭に、雇い止め通告を出したのだろう、と紛争になりやすいから、1年前の時点で雇い止めをするのが一般的になりつつある)
3年満了時点で、専任教員への転換申し込みをしてくれない場合は、こちらから見切りをつけた方が良いと思うよ。