>>920
録音で記録しようするのは良いけどな
きちんと「重要なことなので、記録(録音)させていただきます」と先方に断らないとな
(「同意を得る」必要まではなく、通常「宣言」だけで十分だが、話し合いの場所が先方の施設管理権限下のある場所なら、「拒否」されれば録音はできないし、この点要注意な)
先方に断りない「隠し録音」では、信義則に反する証拠収集行為だとして、証拠採用されないこともあるので要注意
安易に「録音して、証拠保全」などということを考えても、よほど悪質な犯罪行為でもない限りは、たいした意味は無いよ。
今後も仕事をしていくうえで、上司・同僚などとの人間関係を損なうに比例するだけのメリットがあるのか、までよくよく考えようや。