0954実習生さん
2019/07/09(火) 20:32:18.32ID:Nly/sqTkこんな用語はないよ
労働者都合退職でしょ
でも、残念でしたね。
常識外れの「強引な退職」(辞表を出して、その後一方的な出社拒否等)をした場合には、損害賠償請求(実質的な損賠部分)が認められた事例もある。
また、先ほどから言っている「求償請求」でも労働者側に「(応分の)費用請求が認められた(=費用全額ではない)」事例もあるよ。
検索すれば、判例はいくらでも出てくるから、自分で検索して確認してねww
あまり、自分の思い込みで「決めつけ」的なレスをすると、恥をかきますよww