>労働者都合解雇

こんな用語はないよ
労働者都合退職でしょ

でも、残念でしたね。
常識外れの「強引な退職」(辞表を出して、その後一方的な出社拒否等)をした場合には、損害賠償請求(実質的な損賠部分)が認められた事例もある。

また、先ほどから言っている「求償請求」でも労働者側に「(応分の)費用請求が認められた(=費用全額ではない)」事例もあるよ。

検索すれば、判例はいくらでも出てくるから、自分で検索して確認してねww

あまり、自分の思い込みで「決めつけ」的なレスをすると、恥をかきますよww