>>948

たしかに労基法は労働者を守るための法律かもしれない。
が、一方では民法その他で、民法その他で損害賠償請求権なども規定している。

どちらの主張が認められるべきなのか、はその都度司法の場で状況を判断の上決定されるべきことである。

少なくとも、
>どんな方法でやめようが「労働者に賠償請求なんてできません」
などと「決めつけられる」ことがらではないよ。