労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」
今回の休講は「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないし,そもそも,専任でない講師は労基法の対象にはならない。