>>543
授業期間中の土曜日勤務の学校は意外と多いよ
ただ、私学の場合は変形労働制適用可能なので、長期休暇時のまとめ休みで対応しているので、違法ではないという見解を出している私学が多いな
祝日分なども通算して、年間104日以上の休みがあれば違法ではないわけだから
その点、公務員教員や優良私学教員との待遇差が出るわけだね