非正規教員の無期労働契約転換はできるのか?
繰返し任用5年で無期労働契約転換ルールは公務員は適用除外と思っていたのだが。
↓しかし 2017年1月11日 朝日新聞
↓「就業規則変更に不備」東北大を告発 職員組合関係者
https://www.asahi.com/articles/ASL1C5K0NL1CUNHB00V.html
>改正労働契約法の「5年ルール」で認められた、有期雇用の労働者の無期転換ができない「脱法行為だ」として、
(門前払いも覚悟している?。労働契約法の公務員適用除外と労働法の関係で争うのか)

●非正規で悩んでいる人は必ずクリック(労働省HP)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/part_time_job.html
↑無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、・・
 (労働者の)申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
↑まずは申込みを(できるだけ書面で)!
↑書面の参考様式←●必ず見ろ。5年に届く辞令発令があった時点で、教委に申し出できる。
↑(弁護士司法書士に提出依頼も。教委門前払いも覚悟で)

http://muki.mhlw.go.jp/qa/
↑Q5 同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(無契約期間)と通算契約期間の通算計算の仕方
↑Q15 労働契約法の適用が除外されている国家公務員、地方公務員
    ↑(明記されたのは平成27年から。25年度から26年度から繰返し任用が続いている人は適用除外の解釈も?)

同一の県教委、政令市教委で繰返し任用5年で、希望が出てきた?

あっちこっちの県内遠距離通勤だろうと、非常勤契約だろうと、食らいつけ。
同一教委の通算計算5年の獲得で無期労働契約?
労働契約法は公務員は適用除外だから安心は間違っていた?労働法がある。大パニックに。
全国の教委、役所は、通算期間5年以内に通算計算がリセットする対応になる?
25年4月からのルール。県教委も突然不安になってきた?
それで通算計算で5年に近づく該当者とは、半年間は契約しない対応で、様子見対応で。

私立学校は5年ルール適用