https://www.asahi.com/articles/ASL1C5K0NL1CUNHB00V.html
>改正労働契約法の「5年ルール」で認められた、有期雇用の労働者の無期転換ができない「脱法行為だ」として、・・
(労働契約法の5年ルールは公務員の非正規にも適用されるでOK?)

●非正規で悩んでいる人は必ずクリック(労働省HP)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/part_time_job.html
↑無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、・・
↑書面の参考様式←●必ず見ろ

http://muki.mhlw.go.jp/qa/
↑Q5 同一の使用者との間で有期労働契約を締結していない期間(無契約期間)と通算契約期間の通算計算の仕方
↑Q15 労働契約法の適用が除外されている国家公務員、地方公務員
(非正規の公務員に勘違いするなという説明?30年4月1日以降、除外承知の上で「無期労働契約転換申込書」を提出する人も?)
(公務員除外は、官僚の法律解釈。正しいとは限らない?)

↓総務省HP 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会 第1回 平成20年7月18日
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/tanjikan_kinmu/080718_1.html
「資料6 臨時・非常勤職員の任用根拠別形態(PDF)」をクリック
地方公務員法22条→更新は1回のみで、1年を超えて継続して勤務することができない
(育休代替者は継続更新は例外でOKという法律)

判決で・・ただ、地方公務員法が臨時職員の採用を1年以内としていることを挙げ、「同一人物を同じ職場で雇い続けるのは法の趣旨に反する」・・
https://www.rosei.jp/readers-taiken/article.php?entry_no=67963

読売教育ネットワーク
http://kyoiku.yomiuri.co.jp/hiseiki/contents/archive16.php
>水町勇一郎・東大教授(労働法)は「企業が非正規の処遇改善に取り組む中、『公務員だから』という理由で、何もしないのは通用しない
>正規と非正規の格差是正などを狙って、今年5月に改正された地方公務員法(2020年施行)などに基づくもので、各自治体は年内(2017年)に結果をまとめる予定。

あっちこっちの県内遠距離通勤だろうと、非常勤契約だろうと、5年ルールに食らいつけ
30年4月に除外承知で、契約転換申込書の届けをする人が現れるのでは?