>>201
保護者から預かったお金の決算報告が無い。あげく領収書が無い。

領収書は、横領着服をしていない証拠となるものだ。
それが無いのだから「横領着服していない」とは言えない。

それなのに県教委は「私的流用は確認できなかった」と判断した。
こんな集団だ。よって「全員同じ」と判断する。

一般企業だったら使途不明金は高い税金を払わなければならない。
教員は甘すぎる。