実質、部活動手当である「特勤手当」って、1日に4時間分以上支給する必要ないよね。
というか、支給しては「いけない」よね。
だって休日4時間以上部活指導やっては「いけない」のだから。
(国(スポーツ庁)のガイドラインでは3時間以内)