>平日超勤、休日の部活動の手当てを最低賃金ぐらいは支給する。

それ以前に、まずは教職調整額を含めた、教育職の俸給表の見直し(引き下げ)が先ですね。
現状は、教員ならば多少の残業は黙ってするはず、という性善説に基づいていますからね。

超過勤務や休日出勤で別途賃金を受け取る、というのであれば、まずは教育職の「所定内賃金水準の切り下げ」を先に決めてからですよ。