>校長らが部活を勧誘するしないに関わらず「時間外の賃金」が出れば問題ないんです。

>>707

これは「アナタの側の脳内理解」ですよね
で、司法がどのように理解するか、ではありませんか

事例の類推 は無論可能ですが、『どのケースに、過去のどの事例を当てはめるのか」はキミが判断することではないはずですよ
不満なら、具体的な事例で「提訴」して、司法の場で争えば良いのでは?