>>691
はい底辺がいつもの判決を出して来ました(笑)

判決の時期が違いますね。

勤務医の例と「教員とは違う」と言ってますが、「勤務医=労働者」ですから当然他の労働者の扱いにも影響を与えるのは必至です。

はい大事な所

・月額給与のうち割増賃金にあたる部分が明示された場合でも、それを上回る部分は時間外手当を支払わなければならない。 という判断を下しました。

教員は(部活分は)4%割り増しという事になってますが、「それを上回る部分は時間外手当を支払わなくてはならない」と言う事です。

つまり、ここに蔓延っている底辺工作員の得意技の「沢山貰ってるから」という話は通用しなくなりました。だもんでで部活改革を文科省が急いでいます。少しでも負担を軽減して置こうという当たり前の行動です。