>>457

>本来は雇用者は有給は「無条件」で与えなくてはならないとなってます。

キミの書いているように「本来は」という前提がある。
つまりは、留保条件がある、ということ
すなわち、真にやむを得ない場合には、労働者側の希望日には有給休暇を認めないこともありえる、と解釈できますよね

現実問題としては、多くの企業・組織では「繁忙期には有給は認めない」と周知徹底している(流通・サービス業等)ところは枚挙に暇はありませんよ

「自分たちの狭い職場環境」を下に、まるで世界の常識であるかのように「決め付ける」のはいただけませんよ。

ちなみに法にもきちんと、

>。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

とありますよ(39条○5)

すなわち、キミの主張する「労働者が請求のあった日には、『必ず』あるいは『絶対に』認めなければならない」わけではありませんよね?

で、「この日は忙しいからダメ、他の日にしろよ」ということは、当然認められますよね?

それからね、キミたちはいつもいつも「法規定では〜」的な物言いばかりをしますがね、法律規定云々以前に「世の中の常識」が欠如しているのではないのか、と感じますよ