>前後は何の関係もありません。あるというならその根拠を具体的に提示してください。

これはキミの解釈ですよ。ある という根拠は316で示したリンクを見れば明らかでしょう。

なぜ「政権与党が、わざわざ法改正をしてまで、今の解雇制約を緩和するのか」ということにつきるのではありませんかね