自治体が「○○市児童生徒及び学生の懲戒に関する条例」、略称「○○市児童生徒学生懲戒条例」でも制定して校則違反した場合に適応すればベストだ。

校長及び教員が児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができるのは次の各号に定める三種とする。

1.けん責
2.一万円以下の過料
3.保護者を含む氏名の公表



「○○市児童生徒及び学生の懲戒に関する条例施行規則」

1 条例第2号の規定により過料の処分をしようとするときは、過料の処分を受ける児童、生徒及び学生に対し、
あらかじめその旨を告知・弁明書(第○号様式)によって告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

2 条例第2号の規定により処する過料の額は、500円とする。

3 過料の処分をする校長および教員は、その身分を示す証明書(第△号様式)を携帯し、
関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。


参考にした条例
足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例
http://www.city.adachi.tokyo.jp/001/pdf/d02500001_1.pdf
http://www.city.adachi.tokyo.jp/001/pdf/d02500001_2.pdf