参考にこういう判例もある

東京高判令和元年11月28日裁判所ウェブサイト

「これに対し,一審原告は,業務改善指導書等を交付されるなどして一審被告から不当な攻撃を受けたことから,自己の権利を守るために録音したとか,
本件組合に伝えるために録音したとか,証拠として録音し,必要なものを除き,その都度消去し,目的外使用しなかったなどと弁解するが,
組合に伝達するためであれば,メモ書でも足り,録音の必要性はなく,ボイスレコーダーを用いて執務室内の会話を録音していたのは,
業務改善指導書の交付を受ける前の育児休業から復職した直後からであり,自己の権利を守るといいながら,
結局,一審被告関係者らの発言を秘密裏に録音し,そのデータをマスコミ関係者らに手渡していたのであるから,録音を正当化するような事情はない。
また証拠として録音したともいうが,本件では,一審原告は,一審被告に対し,正社員として再契約を締結することを求めているところ,
それは就業環境というよりも交渉の問題であって,執務室内における言動とは直接関係はなく,仮に何らかの関連がなくはないとしても,
執務室内における会話を録音することが証拠の保全として不可欠であるとまではいえず,
結局,自己にとって有利な会話があればそれを交渉材料とするために収集しようとしていたにすぎないものである。」


組合関係者は「心せよ」だなww