>>217,218=ID:Z28kNyZj

横レスだが、判例等では異邦とされた事例もあるぞ


https://www.amt-law.com/pdf/bulletins3_pdf/160815_1.pdf#search=%27%E7%84%A1%E6%96%AD%E9%8C%B2%E9%9F%B3+%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E8%83%BD%E5%8A%9B%27

↑ この中で出てくる

大分地判昭和46年11月8日は、
「相手方の同意なしに対話を録音することは、公益を保護するため或いは著しく優越する正当利益を擁護するためなど特段の事情のない限り、
相手方の人格権を侵害する不法な行為と言うべきであり、民事事件の一方の当事者の証拠固めというような私的利益のみでは未だ一般的にこれを正当化することはできない。
従って、対話の相手方の同意のない無断録音テープは不法手段で収集された証拠と言うべきで、法廷においてこれを証拠として許容することは訴訟法上の信義則、
公正の原則に反するものと解すべきである」として、
無断録音テープの反訳書の証拠能力を否定している。

とある。

自分たちに「癒合が良い判例だけ」を持ち出して、「喧伝する」のは好ましくないな