第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
2.婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ

鉄道営業法第34条の2をどう解釈すればいいのか?
「婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等」の文言、女性専用車も含まれるような
気がするのだが?