また貼り忘れた
ttp://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20060616MS3M1600H16062006.html

【東京(中日)】2006年6月17日(土) (1)
B型肝炎判決 国は重く受け止めよ

 B型肝炎ウイルス(HBV)に感染したのは、集団予防接種によるものと因果関係を認めた最高裁判決の意味は
大きく重い。同様の感染者は百万人以上にのぼる。対策が遅れた国の責任は免れない。
 「沈黙の臓器」とも、肝臓は呼ばれている。
 HBVに感染しても、長い間、全く気づかないケースが多いからだ。キャリアと呼ばれる持続感染者のうち、十数%が
慢性肝炎を発症し、気づかぬうちに肝硬変や肝がんへ進むことがある。
 今回のB型肝炎訴訟の判決は、この病気の特質をよくくみ取り、原告五人全員の勝訴へ導いたといえるだろう。
 二審の札幌高裁で勝訴したのは三人だけだった。残りの二人は「除斥期間」といわれる“時間の壁”に阻まれ、訴え
が認められなかった。民法上では、不法行為の発生時期から二十年を経過すると、賠償請求権が消滅してしまうので
ある。
 二審はこの二十年のスタート時期を「最後の予防接種を受けた時まで」としたのに対し、最高裁は「一定の潜伏期間
が経過した後に症状が現れる疾病」の場合は、「加害行為(集団予防接種)の時ではなく、損害の発生(B型肝炎の
発症)の時」だとする新判断を下した。そのため、原告全員の救済の道が開かれたのである。
 二〇〇四年の筑豊じん肺訴訟や関西水俣病訴訟でも、発病して被害が出たときまで、除斥期間のスタート時を
延ばしており、原告の救済に有利に働いた。今回の判断もその流れに沿ったものといえよう。
 それにしても、集団予防接種の際、注射器を一人ずつ、交換・消毒しなければならなかったのに、長い間、徹底した
指導はなされず、末端では使い回しされてきた。あまりにずさんだった。
 最高裁も「連続して使用するならば、ウイルスに感染する恐れがあることを当然に予見できた」としたうえで、国に対し
「未然防止の義務を怠った過失がある」と厳しく指摘した。当然の判断である。
 今回の裁判は、五人の原告の問題だけにとどまらないと考えたい。なにしろHBV感染者や肝炎の発症者は、百二十
万人から百四十万人と推定される。
 C型肝炎を含めると、三百五十万人にのぼるともいわれる、まさに“国民病”だ。
 大勢の患者らを代表した集団訴訟の意味も持つはずだ。国はこの判決を重く受け止めるべきだ。今後、患者らを救う
有効な対応策に迫られることになるだろう。
ttp://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20060617/col_____sha_____002.shtml