【崩壊】医療関連社説【逃散】
ttp://www.asahi.com/paper/editorial.html
産科の減少 産める場所はどこに (2006/5/21)
上記参照
ttp://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/doctor_shortage/
医師不足ニューストピック オラオラ、たまちゃん様が3getしちゃうぞ〜?
ひれ伏せ無能な糞人間共めが!!!
〜⌒〜⌒〜⌒〜/⌒\〜⌒〜
⌒〜⌒〜⌒〜/ `・ω)ミ
〜⌒〜⌒〜⌒〜 U彡〜⌒〜⌒〜⌒
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>>2二足歩行でアザラシより早ぇの当たり前じゃんかよ(プ
>>4気安くたまちゃんなんて呼ぶんじゃねーよ童貞(プ
>>5デブヲタじゃ泳げないかな?(プ
>>6鶴見川より臭ぇぞ(プ
>>7俺をバックに家族で記念撮影なんかしてんじゃねーよ(プ
>>8海に帰れ?てめーが土に還れよキモいから(プ
>>9(俺以外)以下は鶴見川の水でも飲んでろってこった(ゲラ 使ってないみたいだから、肝炎訴訟関連の社説集めに使わせて。
【朝日】2006年6月17日(土) (1)
B型肝炎判決 今こそ総合的な対策を
B型肝炎ウイルスに感染したのは、子どものころ集団で受けた予防接種で注射器を使い回しされたのが原因だった。
最高裁はこう認定し、ずさんなやり方を放置した国に対し、5人の患者に550万円ずつ損害賠償をするよう命じた。
原告の全面勝訴だが、提訴からすでに17年たつ。いつ肝硬変や肝がんになるかわからない「時限爆弾」を抱えた
患者たちにとって、あまりに長い法廷闘争だった。5人のうち、1人は亡くなった。
国民に義務づけた予防接種によって感染させた国の責任は重い。国が謝罪したのは当然だが、これを機に、肝炎の
検診から治療、研究まで総合的な対策を立てなければならない。
判決は1980年代までの予防接種の実態を浮き彫りにした。注射器を使い回すとウイルスに感染する恐れがある
ことは、早くから知られていた。国は50年に1人ごとに注射針を取り換えるよう定めたが、予防接種の現場では徹底
されず、それをずっと放置した。
5人の原告は、こうした予防接種以外には感染の原因が見当たらないとして、予防接種との因果関係が認められた。
もうひとつの争点は、20年を過ぎると損害賠償を求めることができないという「除斥期間」をどう見るかだった。5人の
うち2人は二審の札幌高裁で、提訴した時には最後の予防接種から20年たっていたとして、訴えを退けられていた。
最高裁は長い潜伏期間を考えて、起算点を予防接種を受けた時ではなく、発症の時として、全員を救い上げた。
B型肝炎ウイルスの感染者は全国で100万人以上とみられる。除斥の壁を取り除いた今回の判決は、多くの人に
提訴の道を開いた。しかし、裁判に訴えなくてもすむようにしなければならない。
B型は「置き去りにされた肝炎」ともいわれる。感染して発症しても、いったん治ったように見えることが多く、軽く見られ
がちだった。ところが、感染者の10〜15%は、ウイルスが再び暴れ出して慢性肝炎になることがわかってきた。放って
おくと肝硬変や肝がんになる。
感染者のほとんどは自分が感染していることを知らない。厚生労働省は02年から公費による「肝炎ウイルス検診」を
しているが、受診率は低い。もっと積極的に検診を呼びかけるべきだ。
治療体制も十分ではない。インターフェロンなどの薬をうまく使えばウイルスの増殖を抑えられるが、専門医が少ない
うえに、保険診療の枠内では治療に限界がある。手厚い治療を受けられる態勢を整えてもらいたい。
肝炎の薬は海外で開発されたものが多い。日本でも研究に力を入れるべきだ。
肝がんによる死者は増え続けており、がんの中では胃がん、肺がんに次ぐ。そのほとんどは、B型やC型の肝炎ウイルス
の感染による。
今回の判決を肝炎ウイルスの脅威と国の対応の遅れへの警告と考えたい。 アドレス忘れた
ttp://www.asahi.com/paper/editorial20060617.html
【読売】2006年6月17日(土) (2)
[B型感染訴訟]「医療行政の怠慢と断じた最高裁」
医療行政にも大きな影響を与える判決だ。
B型肝炎の感染原因をめぐる訴訟で、最高裁は、同じ注射器で複数の人に予防接種を行う状況を長く放置して
いた国に責任がある、と断じた。そして国に対し、感染した原告に1人当たり550万円を支払うよう命じた。
日本には、血液を介してうつるB型とC型の肝炎ウイルスに感染している人は350万人いると見られている。そのうち
数十万人は、注射器が使い捨てでなかった時代に受けた集団予防接種が原因と推測されている。
現実には、これらの人すべてが、使い回しの予防注射で感染したと証明することは難しいだろう。だが今後、相当な
数の感染者に対する賠償の問題が生じる可能性がある。
判決は、民事上の時効は肝炎の発症時から起算する、とした。これは、予防接種を受けてから感染に気づかず20年
以上経過したとしても、国を訴えることができるとする判断だ。
注射器の連続使用が感染を招く危険性については、遅くとも1951年には認識されていた、とした。当時の厚生省も
その前年に、1人ごとに注射針を交換するよう告示している。
だが、最高裁は「1人ごとの交換または徹底した消毒の励行を指導せず、連続使用の実態を放置していた」と、感染
対策を軽んじた医療行政を批判した。
厚生省が「針だけでなく注射筒も換えよ」と告示して徹底が図られたのは、やっと88年のことである。あまりにも遅い
対応だった。
厚生労働省は、注射器の連続使用の危険性を過小評価した非を率直に認め、集団予防接種が原因と見られる
感染者は、迅速に救済するべきだ。
肝炎ウイルスの感染者の中には、自覚症状が無いために、感染に気づいていない人が相当いる。
早期に発見して適切な治療を続けていけば、大事に至らない場合が多い。だが放置すれば、肝硬変から肝がんへと
進行し、取り返しのつかないことになる。
年間3万人以上が肝がんで亡くなっている。その8割以上がB型・C型肝炎ウイルスの感染者とされる。
厚労省は、保健所での無料検査体制を拡充するなど、早期発見体制の強化に乗り出している。だが、PR不足も
あり、十分な効果は上がっていない。
肝炎への対策が甘かった過去の医療行政を償うためにも、厚労省は肝炎ウイルス感染者の早期発見体制の充実に
取り組む必要がある。
ttp://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060616ig91.htm 【日経】2006年6月17日(土) (2)
賠償への道を広げる最高裁
行政の失策や怠慢で被った損害を、国家賠償請求訴訟によって国に償わせるには関門がいくつもある。そのうち
2つのハードルを低くする法解釈を、最高裁が「B型肝炎訴訟」の判決で示した。因果関係の立証と、除斥期間の
問題である。
国賠訴訟での因果関係とは、行政が何かをしたり何もしなかった事実と、国民に生じた損害の間に、原因と結果の
関係があることで、立証する責任は訴えた側にある。原告側の証拠を集める能力は被告・国に劣るうえ、因果関係を
突き崩す反論は「原因はほかにあるのではとの疑いを裁判官に抱かせる程度で足りる」とされ、原告側の負担は大きい。
除斥とは、不法行為の被害を受けてから20年の期間がたつと賠償請求の権利がなくなる民法の規定だ。 注射器
を使い回しした集団予防接種で肝炎ウイルスに感染したとして、国の責任を追及する「B型肝炎訴訟」では、被告・国
側は「集団予防接種以外の、別の医療行為や家族や知人との接触でうつされた可能性がある」などとし、因果関係
が立証されていないと主張した。
最高裁の判決は「他の原因による感染の可能性」の主張を「一般的、抽象的なもの」と退けた。原告側が示す因果
関係を否定するには「他に原因となる可能性の高い具体的な事実」を挙げよ、と国側に求めたのである。反証に厳密
さが要求される分だけ、原告側の立証の負担は減る。
除斥を巡っては、最高裁が既にいくつかの裁判で取り入れた、20年の起算点を“後ろ倒し”する新解釈を適用した。
二審判決は起算点を「予防接種でウイルスに感染した時」に置き原告2人の請求を除斥期間を理由に棄却したが、
最高裁判決は起算点を「ウイルスによる症状が出た時」と判断して賠償を認めた。
司法の場で国民が行政に過ちを認めさせ、賠償という一定の救済を得る道を広げることは、行政のあり方を「事前
規制から事後の監視・救済」に変えつつある時代の要請に応えるものだ。また、後々賠償責任を負わされる可能性が
高くなれば、一つ一つの行政行為について国民に損害を与えないよう注意を払う緊張感が生まれる。国家賠償への
道を広げる最高裁の判決を評価したい。 また貼り忘れた
ttp://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20060616MS3M1600H16062006.html
【東京(中日)】2006年6月17日(土) (1)
B型肝炎判決 国は重く受け止めよ
B型肝炎ウイルス(HBV)に感染したのは、集団予防接種によるものと因果関係を認めた最高裁判決の意味は
大きく重い。同様の感染者は百万人以上にのぼる。対策が遅れた国の責任は免れない。
「沈黙の臓器」とも、肝臓は呼ばれている。
HBVに感染しても、長い間、全く気づかないケースが多いからだ。キャリアと呼ばれる持続感染者のうち、十数%が
慢性肝炎を発症し、気づかぬうちに肝硬変や肝がんへ進むことがある。
今回のB型肝炎訴訟の判決は、この病気の特質をよくくみ取り、原告五人全員の勝訴へ導いたといえるだろう。
二審の札幌高裁で勝訴したのは三人だけだった。残りの二人は「除斥期間」といわれる“時間の壁”に阻まれ、訴え
が認められなかった。民法上では、不法行為の発生時期から二十年を経過すると、賠償請求権が消滅してしまうので
ある。
二審はこの二十年のスタート時期を「最後の予防接種を受けた時まで」としたのに対し、最高裁は「一定の潜伏期間
が経過した後に症状が現れる疾病」の場合は、「加害行為(集団予防接種)の時ではなく、損害の発生(B型肝炎の
発症)の時」だとする新判断を下した。そのため、原告全員の救済の道が開かれたのである。
二〇〇四年の筑豊じん肺訴訟や関西水俣病訴訟でも、発病して被害が出たときまで、除斥期間のスタート時を
延ばしており、原告の救済に有利に働いた。今回の判断もその流れに沿ったものといえよう。
それにしても、集団予防接種の際、注射器を一人ずつ、交換・消毒しなければならなかったのに、長い間、徹底した
指導はなされず、末端では使い回しされてきた。あまりにずさんだった。
最高裁も「連続して使用するならば、ウイルスに感染する恐れがあることを当然に予見できた」としたうえで、国に対し
「未然防止の義務を怠った過失がある」と厳しく指摘した。当然の判断である。
今回の裁判は、五人の原告の問題だけにとどまらないと考えたい。なにしろHBV感染者や肝炎の発症者は、百二十
万人から百四十万人と推定される。
C型肝炎を含めると、三百五十万人にのぼるともいわれる、まさに“国民病”だ。
大勢の患者らを代表した集団訴訟の意味も持つはずだ。国はこの判決を重く受け止めるべきだ。今後、患者らを救う
有効な対応策に迫られることになるだろう。
ttp://www.tokyo-np.co.jp/00/sha/20060617/col_____sha_____002.shtml 【北海道】2006年6月17日(土) (2)
B型肝炎訴訟*国の責任を明確にした
行政の責任を明確に指摘した、きわめて妥当な判決だろう。
B型肝炎に感染したのは集団予防接種が原因だとする道内の患者ら五人が、国に損害賠償を求めた訴訟の上告
審で、最高裁はこの主張を全面的に認め、原告の勝訴が確定した。
二審の札幌高裁判決は、原告のうち二人について、損害賠償を請求できる期間を過ぎたとして、請求を退けた。
最高裁は今回、五人全員への賠償を国に命じ、原告の完全勝利となった。
国は、この判断を厳粛に受け止め、救済策を急ぐ必要がある。
原告らは幼いころ、予防接種を受け、ウイルスに侵された。中には二十五回も接種を受けた人がいる。
このため国は「どの接種で感染したかが特定されていない」などと主張、因果関係の否定に努めてきた。
だが最高裁は、感染の原因は予防接種以外に考えられないと指摘、国に責任があると断じた。
一方、損害賠償請求権は、不法行為の時から二十年で消滅する。では起算点はいつか。最高裁は、潜伏期間
などを考慮して起算点を「発症」と判断。これより早い「最後の接種」とした高裁判決を変更し、不利益となる原告を
救済した。
いずれも原告の被害の大きさを考慮した、妥当な内容といえよう。この立場から見れば、国の上告自体が、解決を
いたずらに引き延ばす不当なものだったといえるのではないか。
集団予防接種の「被害者」は、原告の五人だけではない。日本の肝炎患者は、B型とC型を合わせ三百万人以上
とされる。予防接種は、全国にウイルスが広がるひとつの原因となった。
最高裁判決は、同じ注射器を何人もが使えばウイルスが広がる恐れがあることが、遅くとも一九五一年には知られて
いたと指摘した。
しかし、旧厚生省が注射針を一回ごとに取り換えるよう通達を出したのは五八年だ。接種の現場に徹底されるまで、
さらに長い時間がかかった。
国は、薬害エイズやアスベスト(石綿)健康被害などの問題で、危険性を知りながら対策を怠る「不作為」があったと
厳しく批判されてきた。
集団予防接種による肝炎感染でも、同じことが繰り返されていたのだ。
国には、救済を進める大きな責任がある。患者団体は、医療費の公費負担や保険適用範囲の拡大、障害年金の
認定基準緩和などを求めている。こうした声に十分耳を傾けてほしい。
肝炎は、日常生活で感染することはない。だが、患者が就職や施設入居などを拒否されることがある。偏見・差別を
なくす対策も欠かせない。
併せて、感染に気づいていない人たちのために、検査の機会を増やし、早期発見への努力をしてほしい。
ttp://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20060617&j=0032&k=200606177460 【産経(主張)】2006年6月18日(日) (2)
B型肝炎訴訟 国は早急に支援策提示を
乳幼児期の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染したとして、患者ら5人が国に損害賠償を求めていた「B型
肝炎」訴訟で、最高裁は予防接種とB型肝炎感染との因果関係を幅広く認めるなど、患者側全面勝訴の判決を
出した。
最高裁判決の持つ意味は極めて大きい。肝炎対策の遅れを指摘されてきた国は、早急に具体的な患者支援策に
乗り出す必要があろう。
最高裁第2小法廷の認定は、国の主張をことごとく退けるとともに、原告側が逆転勝訴した札幌高裁判決をさらに
一歩進める画期的な判決となった。B型肝炎に苦しむ他の多くの患者を勇気づける判決と高く評価したい。
この訴訟は、患者と持続感染者(キャリア)と患者の遺族計5人が平成元年に札幌地裁に提訴した。1審では国の
主張がほぼ全面的に認められて、原告側が敗訴した。
2審の札幌高裁は予防接種と感染との因果関係を大枠で認めたものの、2人については「予防接種を受けた最後
の時点」を除斥期間の起算点とし、賠償請求権(20年)がすでに消滅していると判断、請求を棄却した。このため、
双方が上告して争っていた。
国側は感染と予防接種の因果関係について、「予防接種だけでなく、別の原因も考えられる」と強く反論したが、
最高裁は、「予防接種以外の感染原因はうかがわれない」とし、「予防接種時の注射器連続使用でB型肝炎ウイ
ルスに感染した可能性が高い」との判断を下した。
また、もう一つの争点だった除斥期間についても、「損害は感染から相当期間経過後に発生し、除斥期間は接種
時でなく、発症時から起算すべきだ」という判断を示した。
肝炎の予防接種は昭和30年代まで、注射器の連続使用、いわゆる回し打ちが行われ、B型肝炎感染の大きな
要因とされた。その後は注射器の連続使用は禁止されている。
現在、わが国のB型感染者は、推定で約120万〜140万人という。これにC型肝炎者を加えると約350万人にも
なり、慢性化して長期化すると、肝硬変や肝がんを発症させる。
国は感染者に最善の医療を尽くすとともに、医療費の経済的負担軽減など患者救済策を提示すべきだ。
ttp://www.sankei.co.jp/news/060618/morning/editoria.htm 【中国】2006年6月18日(日) (2)
B型肝炎判決 総合的対策に乗り出せ
国は患者の救済だけでなく、検査や啓発も含めた総合的な対策を講じなければならない。
B型肝炎ウイルスに感染したのは、乳幼児期の集団予防接種で注射器を使い回ししたからだと最高裁は認めた。
危険を知りながら放置していた国の怠慢を断じ、原告五人に五百五十万円ずつ支払うよう命じた。
判決は二つの点で患者側に寄り添った。一つは因果関係について原告に緩やかな立証を認めたこと。もう一つは
「時の壁」を柔軟にとらえたことである。
感染の原因は本当に予防接種だったのか。国は「予防接種以外にも可能性があった」と主張。原告は(1)母子
感染ではない(2)輸血経験がない―など、ほかの可能性をつぶす「消去法」で臨んだ。最高裁は原告に直接証拠を
求めず、可能性の高さから言い分を認めた。
公害や医療ミスの裁判は通常、スタートから被害者が圧倒的に不利である。相手となる行政や企業が情報を握り、
訴訟の知識や経験も豊富だからだ。判決は被害者―市民の側に理解を示した。
二つ目の「時の壁」は民事上の時効である除斥期間をどう見るかだった。損害を受けて二十年たつと賠償請求は
できない。今回の原告五人のうち最後の予防接種から提訴まで二十年以上過ぎていた二人は、二審で負けていた。
先のドミニカ移民判決でも、国の責任を認めながら「遅すぎた」と賠償請求は退けた。今回の判決は起算点を感染
時でなく発症時と解釈して壁を越えた。B型肝炎は二十年以上たって発症するケースもある。何の落ち度もない人が
被害に気付かないうちに「時効」が過ぎていたなんて理不尽だ―。そうした普通の感覚が通った。
それにしても提訴から十七年は長い。原告一人は亡くなった。
B型肝炎のウイルス感染者は百二十万―百四十万人、C型は百五十万人以上とされる。C型では血液製剤の
投与が原因だとして、国や製薬会社を相手取った集団訴訟の初の判決が二十一日にある。
B型、C型とも血液を介してうつり、肝硬変やがんになる危険をはらむ。しかし自覚症状がなく感染に気付いていない
人が多い。
国も早期発見のため無料検査の拡充などに乗り出しているが、周知は十分とは言えない。発症後の医療、生活
支援と合わせ、治療法の開発、偏見の一掃といった対策を急ぐべきだ。誰もが裁判を起こせるわけではない。
ttp://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh200606180039.html
とりあえず以上 「見習うべき中国の医療体制」 中国視察記
富下等千代 53才 団体職員 東京都
昨年、私が中国を視察した時に、ある地方の村で興味深い光景を目撃しました。
私が通訳の方と二人で村の市場を見学に行くと、広場にバスが停まっていて
その中に男性が乗せられようとしていたのです。
しかし、その男性は泣き喚いていて警官にむりやりバスに乗せられている様に
私には見えました。
私は通訳の陳さんに、あれは何ですか?と尋ねると「国内の害虫を駆除している」
とか「彼はこれから注射を打たれる」との事でした。
にぶい私はそこでやっと意味が理解できました。
あの男性は害虫による伝染病の予防注射を打たれる所だったのです。
私は思わずその男性を指差し、ゲラゲラ笑ってしまいました。大の大人が注射さ
れるだけであんなに暴れるのですから。
それと同時に町や村々を巡回して、国民に予防注射をして回るという中国の
素晴らしい医療体制に私は思わず感心してしまいました。
私は通訳の陳さんに「素晴らしい体制ですね」というと、陳さんは
「あのバスのほとんどは日本から寄付された車両を改造して作ったんですよ」とにっこり
笑って話してくれました、それによると中国国内で2〜300台のバスが村や町を巡回して
国民に注射しているのだそうです。
日本政府はアメリカから高価な兵器を買って軍備を増強するよりも、中国や朝鮮半島に
あのようなバスをもっと大量に寄付すべきだと私は厳命したいと思います。
福島県の産科医は、
自分の命を削りながら一所懸命働いて、
医療に牙を向く無知な大衆の繁殖に、
尽力してきたんですね。
ご苦労様ですwwwwwwwwwwww 薬害C型肝炎訴訟(6/21大阪地裁判決)の方は全国で30紙ほど載ったらしい。
前週の最高裁判決より相当でかいのが原告支持者の動員力の差だな
●朝日新聞 2006年6月22日付 「C型肝炎 また裁かれた国の怠慢」
●読売新聞 2006年6月22日付 [C型肝炎判決]「薬事行政の怠慢がまた暴かれた」
●日経新聞 2006年6月22日付 「訴訟とは別に薬害肝炎対策を」
●毎日新聞 2006年6月22日付 「肝炎訴訟 救済は裁判外にも広げて」
●産経新聞 2006年6月22日付 「C型肝炎訴訟 薬害なくす教訓にしたい」
●東京新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎判決 医療行政への叱責だ」
●北海道新聞 2006年6月23日付 「C型肝炎訴訟 謙虚に反省を示す時だ」
●河北新報 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟判決/真の救済を急ぐべきだ」
●新潟日報 2006年6月22日付「C型肝炎判決 患者支援の総合対策を」
●静岡新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟 被害者救済策の強化を」
●北日本新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎判決 責任重い国の対策遅れ」
●信濃毎日新聞 2006年6月23日付 「薬害肝炎判決 国の責任で患者救済を」
●中日新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎判決 医療行政への叱責だ」
●岐阜新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟判決 被害救済に対策強化を」
●京都新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎判決 国は患者の救済を急げ」
●神戸新聞 2006年6月22日付 「C型肝炎訴訟/国の救済策が求められる」
●中国新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟 国を断罪したのは当然」
●山陽新聞 2006年6月23日付 「C型肝炎判決 国は敗訴受け対策を急げ」
●日本海新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟 救済対策,さらに強化を」
●山陰中央新報 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟判決/国の責任は極めて重い」
●愛媛新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟 不作為の国に救済迫る判決だ」
●高知新聞 2006年06月22日付 【C型肝炎訴訟】国は患者と向き合え
●徳島新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟判決 国は重く受け止めよ」
●西日本新聞 2006年6月22日付 「患者救済への第一歩に 薬害肝炎判決」
●長崎新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟判決 被害者救済に対策強化を」
●熊本日日新聞 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟初判決 国は被害者救済に力を注げ」
●宮崎日日新聞 2006年6月22日付 「薬害C型肝炎訴訟判決 被害者の救済策強化を早急に」
●南日本新聞 2006年6月22日付 【薬害肝炎訴訟】被害者救済策の強化を
●琉球新報 2006年6月22日付 「薬害肝炎訴訟判決・国は早急に被害者救済策を」
以上、九州弁護団blogより
ttp://lawyer-koga.cocolog-nifty.com/fukuoka/2006/06/post_bdca.html
大幅後出しで沖縄タイムス
ttp://www.okinawatimes.co.jp/edi/20060626.html#no_2 帝京スレからコピペ
936 名前:卵の名無しさん 投稿日:2006/08/19(土) 22:13:41 ID:FA5R4eSC0
>>899
その新しい市原の外科教授は
7年前に茨城の病院にて、
患者に、技術が確立されていない術式であることや自身にこの術式の経験があまりない事など伝えず
腹腔鏡下手術をおこない、失敗。
患者家族から、生きてる人間を手術の練習台に使うな!と訴えられてまつ。
ソース、患者の息子のHP
http://www003.upp.so-net.ne.jp/medical/ 美しい国日本
Aさん:ホワイトカラー・エグゼンプションが導入されても関係ないな、定時帰りが基本だし。まさに働く女性様の天国。
そしてそのツケは真面目に働く男たちへ。
Bさん:だから男が家庭に入るから女が働いてサービス残業してくれよ。もう疲れたよ
男女平等なのになんで女が定時に帰って男がサビ残なんだよ。どう見てもおかしいだろ
同じ給料で仕事量の割り振り間違ってるぞ
Cさん:国家公務員だが、性別で仕事に対する偏見をもったことはない
ただ、女性は義務や責任よりも自身の権利を主張するんだよな
さすがに2週間に一度の生理休暇はないだろ
Dさん:家事専業にしても外で仕事するにしても、本当に男女平等の意識を持っているなら問題はない。
実際はそうじゃなく、しわ寄せを男に及ぼそうとする女が多い。
男の方はとかく問題になりやすいが、女が問題がないという発想自体が問題。
女性活動家で男女平等の奴がいないのなんか、一つの現われだと思うが。
Eさん:ウチの女管理職に酷いのがいる。中途採用者を徹底的にいじめる。
勤務初日に何の説明もなしでいきなり
「○○やってきて」と社内でしか通用しない言葉で命令。新人が聞き返すと
「あなたは何を言っているの? わが社はあなたを経験者・即戦力として雇ったのよ
そんな事が分からないなら条件が違いますよね? もう来なくていいです。」と言って辞めさせる。
ウチの女管理職はみんなこんな事をする。
役所から何度も怒られて、裁判になったこともあるのにクソ女どもは何の処分も受けていない。
Fさん:化粧品会社でそんな場所がある。
が、営業 だ け は、何故か男性社員が居るというおかしな点。その理由は
「営業の女性社員は直ぐに挫折し、辞めて行く為。」アフォくさ・・・男女平等とか言ってる割に
面倒くさい仕事や汚い、キツイ仕事は相変わらずやらんしな。 探したの?ねぇ?あちこち探したの?
カレー板とは限らないよね・・・♪
くそジャップス東京大地震で多数さっさと死ね
くそジャップス東京大地震で多数さっさと死ね
くそジャップス東京大地震で多数さっさと死ね 女性医師バンク 復帰に子育て支援不可欠
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2007/08/17/2007081708171358002.html
子育てなどで現場を離れた女性医師に新しい職場を紹介する「女性医師バンク」が、設立から半年を過ぎ、
一定の効果を挙げている。医師不足が深刻になっているだけに、さらに復帰を促すためには女性医師への子育て支援が不可欠だ。
女性医師は2004年で約4万4600人おり医師全体の16.5%を占める。小児科では半数に近づき、産科でも若い世代が増える。
しかし厳しい労働環境のため出産、育児などを機に現場から遠ざかる人が多く、医師不足の一因となっている。
そこでバンクを介して復帰してもらおうというのが設置の狙いだ。国が日本医師会に委託し今年1月30日から運用が始まった。
東京と大阪の2カ所に拠点があり、希望診療科、勤務時間、保育施設の利用希望などを登録する。7月25日現在で、
求職登録者数は147人、求人登録件数は892件に上る。
求職登録者は、内科や小児科、眼科などが中心で、小学生以下の子どもがいる人は約四割だった。パートや非常勤希望が4分の3を占めた。
これまでにコーディネーター役の医師の紹介で26人が新しい職場を見つけた。コーディネーターが全国に4人しかいないため
手いっぱいの状態だ。日医は今後、求職と求人のマッチングを進めるため各都道府県ごとに1人はほしいとしている。
小児科・産科の医師不足への対応策をまとめた厚生労働省の研究班は、女性医師の対策として、柔軟な勤務時間、
産前・産後や育児休業がとりやすい体制、職場併設の保育所などを提言し、実現を強く求めている。女性医師が子育てしながら
安心して働ける環境づくりを積極的に進めていかなければならない。
命の格差/農村の医療過疎解消を
http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/modules/news1/article.php?storyid=285
農村は今、医師不足に泣かされている。地域の中核病院でも医師を確保できず、休日・夜間の救急診療ができないことや、
産科などの休診も目立つ。「いざ急患になった時が怖い」「わたしの赤ちゃんはどこで産めばいいの」――
命にかかわる不安の増大はもう看過できない。
7月の参院選は、格差拡大の痛みによる「地方の反乱」が響き、与党が惨敗した。だが、政敵同士の自民、民主党ともに、
医師不足問題を重視し確保対策を公約した。当然のことだ。どの地域であっても、「命の格差」はあってはならない。
農村の「医療過疎」解消に、国は全力を挙げるべきだ。
わが国の医師の総数は約26万人。決して多くない。世界保健機関(WHO)によれば日本の人口1000人当たりの医師数は1.98人で
世界192カ国中63位、先進国では最低水準。この20年来、政府が医師を「過剰」として、大学の医学部定員を抑え続けてきたことによるものだ。
さらに、2004年度からの新研修医制度が、医師の「都会偏在」を生んだ。新卒医が研修病院を自由に選べるようになり、
勤務が過酷な大学病院を敬遠し、厚遇される都会の病院に集中。大学病院は医師を地方に派遣する余裕がなくなり、
農村の医師不足を深刻化させてしまった。
日本農業新聞中部支所は東海4県(岐阜、静岡、愛知、三重)の市町村を対象に地域医療アンケートを行い、今月上旬に結果をまとめた。
それよると、4分の3の市町村が医師不足を訴えている。同時に、本紙東海版で「危機に直面する地域医療」のルポ連載を開始。
「救急時に病院をたらい回しにされた」「ここで子どもを産み、子育てをするのは難しい」。 医療機能低下への住民の不安を生々しく伝えている。
厚生労働省の04年調査でも、医師不足は明らかだ。病床の数・種類などで国が定めた医師配置基準を満たす病院の割合は、
全国で84%にとどまる。特に、青森県43%、岩手県55%などと東北・北海道が低い。
政府は昨年、遅まきながら地方の医師確保に乗り出した。医師不足が深刻な10県の大学医学部と自治医科大学(栃木県)の定員を、
08年度から最大10人ずつ増やせるようにした。さらに今年は、過疎地などの勤務医を増やす具体策として、
地域勤務9年を条件に都道府県が奨学金を出す追加定員枠も認める方針を決め、追加定員は5人程度ずつとする方向だ。
だが、農村が求めているのは、「医療過疎」解消の即効薬だ。国の緊急医師派遣システム充実などとともに、地方自治体への支援も必要だ。
政府は、参院選で与野党とも医師確保を約束した政治状況を真摯に受け止め、命と健康をしっかり守る農村の医療体制整備に万全を期してほしい。
毎日新聞 社説:医師不足 国の定員抑制策を転換せよ
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070822k0000m070163000c.html
医師不足が深刻だ。小児科や産婦人科では医師の絶対数が足りない。都市でもお産で入院できないところがある。
地方はもっと切実だ。病院に行っても医師がいないため、まともな治療を受けられない。
国民皆保険制度とは、保険証1枚あれば、全国どこでも同じような医療を受けられることだ。医療の地域格差は、
システムの信頼が崩れることにつながりかねない。由々しき事態だ。
厚生労働省は医師不足に陥った直接の原因を、病院勤務医の労働環境が悪化し退職者が続出した、と述べている。
その通りではあるが、勤務医の労働環境が悪くなるには、複合的要因が積み重なっている。
医師臨床研修制度もその一つだ。医師は免許を取ったあと2年間、医療現場で診療経験を積まなければならない。
医局制度万能時代は、研修先が大学病院に集中していた。ところが希望に応じる方式が導入されたため、
研修医は都市部の待遇の良い民間病院に集中した。そのあおりで人手不足になった大学病院が地方の病院に派遣していた
医師を引き揚げた。その結果、地方の病院で医師が不足することになった。
小児科、産婦人科はもともと労働条件が過酷なうえに、医療過誤訴訟を恐れてリスクの多い診療科を選ばない若い医師が増えているという。
事態は悪化しているのに、厚労省は「毎年4000人ずつ医師は増えており、必要な数はまかなえる」という立場を改めようとしない。
医師の数をめぐっては、政府が「人口10万人当たり150人」を目標に1県1医大を推進した。しかし、いずれ医師が過剰になるとの
需給見通しをもとに、1982年と97年の2回、医学部の定員を減らす閣議決定を行った。医療費の伸びを抑えるには、
医師を増やさない方がいいとの判断も働いていた。閣議決定は現在も医師需給の基本となっている。この政策誘導で、
医師の数はピーク時より定員が8%も削られた。
一昔前の閣議決定を守り続ける国の姿勢は時代錯誤もはなはだしいのではないか。計算上で医師の頭数がそろっていたとしても、
医療現場の実態は偏在と労働環境悪化で医師数は足りていない。このまま放っておいたら、医療は取り返しのつかないことになる。
政府は医師削減レジームから脱却し、閣議決定の見直しから始めなければならない。医師はもっと増やしていい。
それが時代の要請でもあるからだ。
医療技術は日進月歩で高度化し、1人の患者にチームで対応している。医師合格者の3割は女性だ。
出産や子育てで休むこともあり、カバーする人員も必要だ。OECD(経済協力開発機構)加盟国の医師数平均は10万人当たり310人なのに、
日本は200人で加盟国中最低レベルにとどまる。
社会保障制度は国の屋台骨だ。医療が崩壊して財政再建が成就したとしても、国のかたちは成していないことを肝に銘じたい。 論説:心痛める地方病院の危うさ
http://www.fukushima-minpo.co.jp/news/kennai/20070824/ronsetu.html
公立小野町地方綜合病院の院長と常勤医師が退職願を出し病院の存続が危ぶまれた問題は県の支援で診療が継続されることになったが、
医師不足の深刻さと病院経営の厳しさを県民にあらためて突き付けた。
県内31の公的病院を対象に県は今年1月、医師派遣調査を実施した。派遣希望数は昨年3月の97人を62人も上回り159人に上った。
しかし、派遣可能な福島医大の助手の数はわずか2割程度の33人で小野町地方病院への派遣も内科の医師1人にとどまっていた。
同病院は赤字経営のうえ慢性的な医師不足となっていたが、公立病院の性格から地域医療を支える核として存続してきた。
来年以降の病院運営は依然として厳しく、住民には不安が残るだろう。
医師不足の深刻さは全国調査でも顕著に表れている。6月2、3日に実施した日本世論調査会の「医療問題」全国面接調査で、
医師不足を「大いに感じる」とした人は人口10万人未満の小都市や郡部で大都市や中都市を大きく上回った。医師が都会に集中し
地方にしわ寄せがきている状況が浮き彫りになった。特に医師不足を感じる理由について大都市や中都市では「待ち時間が長くなった」が
半数以上だったのに対し、小都市や郡部からは「病院などの閉鎖」と直接的な回答がはねかえってくるほどだ。
日本赤十字社が全国で運営する92病院のうち、8割を超す76病院で医師が不足していることも明らかになっている。
理由として医師が出身大学などに戻った後補充できないなど、大学医局人事と関係する回答が目立った。対応は
病院の自助努力の限界を超えており、地域医療はもちろんのこと災害時の医療活動にも影響が出かねないとみられる。
医師不足に対し県内自治体はさまざまな方策を立てている。いわき市は今年度、医学部生を対象にした修学資金貸与制度を設けた。
卒業後、貸与期間と同じ年数を市立病院に勤務すれば返済を免除する。櫛田一男市長は、当面は公立、民間を問わず
市内の病院と診療所が連携し地域医療が完結する態勢を整えるとしている。須賀川市も今年、市内出身の医学生に対し特別奨学金制度を設けた。
国の医師不足対策にしても即効性のある特効薬はないのが現状だろう。地元に定着する医師を増やすために医学部の定員増を図ったり、
地元枠を設けたりする大学も増えているが、効果が出るまで時間がかかる。文部科学省によると10年前の平成9年度は
2大学、計10人だった地元枠は今年度19大学165人に増加した。16年度から県内の高校生を対象に推薦入学を設けた福島医大では
地元枠を拡大し今春は12人が合格した。来春は15人程度に増やす。
行政には地域医療に取り組みやすい環境整備が求められる。国や自治体が医師不足を調整するなどの介入も必要だ。
県は県内勤務を希望する医師と、医師を求めている医療機関などを登録するドクターバンク制度を年度内に創設する。
全国ではすでに23道府県で導入しているという。退職や出産・育児などを理由に離職した医師の力を求めるものだが、
県民の命と健康を守るため、現状改善にあらゆる手段や方策を講じてほしい。(三浦 洋)
社説:臨床研修の連携 医師確保の手掛かりに
http://www.sakigake.jp/p/editorial/news.jsp?kc=20070825az
秋田大医学部付属病院(秋田市)と東京医科歯科大医学部付属病院(東京・文京区)が、
医師となる際に義務付けられている卒後臨床研修で連携することになった。秋田大の研修医は首都圏の医療を、
東京医科歯科大の研修医は地方の医療を体験できるというメリットがある。本県を含め、地方の医師不足は
深刻な状況にあるだけに、首都圏の研修医に地方の実態を知ってもらう絶好の機会であり、医師確保の手掛かりにしたい。
地方の深刻な医師不足の原因は、平成16年度に始まった卒後臨床研修だった。医師免許取得者に
2年間の臨床研修が義務付けられたが、研修先を自由に選べるため、研修医の多くは大学に残らず施設が整った大都市の病院に流出した。
その結果、医師派遣の重要な役割を担ってきた大学自体が医師不足に陥り、派遣先の地方病院から医師を引き揚げているためだ。
秋田大と東京医科歯科大が共同で実施する「広域連携臨床研修プログラム」は、国立大学法人同士としては
全国初のことであり、その試みを高く評価したい。具体的には、2年目の研修医を3カ月ごとに1人ずつ相互に派遣。
秋田大に派遣された東京医科歯科大の研修医は、3カ月のうち1カ月を横手市立大森病院で研修するという。
地域医療の最前線での勤務は貴重な体験となるであろう。
東京医科歯科大は研修先として人気が高く、毎年100人を超す研修医を受け入れている。これに対し本県は、
秋田大を含む研修指定13病院全体で研修医は年60人から70人ほど。募集定員の半分程度しか埋まっていない。
秋田大の研修医も毎年10人前後にとどまっている。さらに問題なのは、県内で臨床研修を終えた医師の本県にとどまる割合が下がったことだ。
このような状況が今後も続けば、本県医療は崩壊しかねない。県や県医師会、秋田大などが努力を続けているが、
決定的な打開策を見いだせないでいる。
そんな中、政府は臨床研修制度の見直しに着手した。地方の医療界を中心に批判が高まっているためだ。
検討されているのは、指定病院の受け入れ定数削減だ。それによって大都市圏から地方へと研修医の誘導を図ろうというもので、
来年度からでもぜひ実施すべきである。
秋田大と東京医科歯科大の連携も、地域医療への理解を深めてもらう意味で制度に一石を投じたものといえ、
その拡充が求められる。東京医科歯科大から派遣される研修医の数が限られ、期間も決して長いとは言いがたいが、
その中から地域医療に身を投じてみようかと考える医師が生まれる可能性がある。すぐに成果が期待できるわけでないにしろ、
地方の実態を理解する医師が1人でも増えることは、決して無駄にはならない。
実施に当たっては、秋田大病院そして大森病院での研修内容を充実させる必要がある。さらに、
滞在中の生活面も含めた研修医のバックアップ体制を関係機関に望みたい。地域医療の理解だけでなく、
地方で暮らすことの魅力の一端に触れてもらうことが、長い目でみれば医師確保と
県内医療充実につながる可能性を秘めると考えるからだ。
社説:[医師不足対策]歓迎するが特効薬とは
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20070826.html
医師不足に悩む離島や山間部などに暮らす住民にとって、朗報と言っていいだろう。
政府は来年4月から大学医学部の入学定員を各都府県で最大5人、北海道では最大15人増やすことを認める方針だ。
増員分の医学生の入学金と授業料全額などを自治体が肩代わりし、卒業後はへき地などの病院や診療科を指定して9年間の勤務を義務付ける。
計画通り進めば深刻な医師不足に歯止めをかける効果はありそうだが、事はそう簡単にはいきそうにない。
まず、直面する緊急の医師不足対策とはならない。医学生が卒業するまで最低でも六年。今まさに医師が不足、
あるいは、いない地域に住む人々にとって6年間は長過ぎる。
もう一つ、へき地や離島で働く医師が計画通りに確保できるかどうかだ。確かに入学金や授業料を免除し、
生活費の一部を奨学金として支給するなど資金的な援助は医学生を集める有効な手段になる。
ただ、卒業後の9年間、勤務地が限定される条件付きの制度が医学生にどこまで受け入れられるか疑問が残る。
医師の労働環境の過酷さは指摘されてきた。社団法人日本病院会が昨年七月に行ったアンケートによると、
宿直をしている病院勤務医のうち、約9割が翌日も通常と同じように勤務せざるを得ない状況で、約6割は月3回以上の宿直をこなしているという。
日本医労連が2月に発表した調査では1日の平均労働時間は10.5時間で、最長連続勤務時間は平均32.3時間。
60時間以上の連続勤務を経験した医師もいた。不足が深刻な産科、小児科、離島、へき地で勤務する医師の実態はさらに厳しい。
医学生の定員枠を増やしたり、医学生に援助することは大いに結構だが、医師の労働環境改善も緊急の課題だ。
政府は、医師不足の解消に向けた長期的な計画に加え、当面の課題に対処する具体策を実行すべきである、それには
大学、医師会、国民を含めた幅広い真剣な議論が必要だ。
http://www.naramed-u.ac.jp/~gyne/2007.08.28.html
964 :名無しさん@八周年:2007/08/31(金) 16:49:41 ID:3msFMdpv0
平成19年8月28日の当直日誌記録より(産婦人科当直者 2名)
時間 対応内容
8月28日(火)-29日(水)
19:06 妊娠36週 前回帝王切開の患者が出血のため来院、診察後に帰宅
19:45 妊娠32週 妊娠高血圧のため救急患者が搬送され入院、重症管理中
09:00~23:00 婦人科の癌の手術が終了したのが23:00、医師一人が術後の経過観察
23:30 妊娠高血圧患者が胎盤早期剥離となり緊急帝王切開にて手術室に入室
23:36~00:08 緊急帝王切開手術
00:32 手術から帰室、医師一人が術後の処置・経過観察をする。重症のためその対応に朝まで追われる。妊婦の対応にもその都度応援する。当直外の1名の医師も重症患者の処置にあたり2:30ごろ帰宅
02:54 妊娠39週 陣痛のため妊婦A入院、処置
02:55 救急隊から1回目の電話が入る(医大事務当直より連絡があり当直医一人が事務に返事) 「お産の診察中で後にしてほしい」、そのあと4時頃まで連絡なし
03:32 妊娠40週 破水のため妊婦B入院、処置 (これで産科病棟満床となる)
04:00 開業医から分娩後の大量出血の連絡があり、搬送依頼あるが部屋がないため他の病棟に交渉
04:00頃 この直後に救急隊から2回目の電話が入る 「今、当直医が急患を送る先生と話しをしているので後で電話してほしい」旨、
医大事務が説明したところ電話が切れた
05:30(病棟へ) 分娩後の大量出血患者を病棟に収容 (産科満床のため他の病棟で入院・処置)
05:55 妊婦Aの出産に立ち会う。その後も分娩後出血した患者の対応に追われる
08:30 当直者1名は外来など通常業務につく、もう1名は代務先の病院で24時間勤務につく
こんなに忙しかったのに休まずお仕事なんてひどすぎる
奈良県は早く何とかしてあげて!!! 高知新聞 社説 2007年10月03日
【外科医不足】現場の疲弊が浮かぶ
http://203.139.202.230/?&nwSrl=218493&nwIW=1&nwVt=knd
国立病院機構病院(旧国立病院)で「外科医が不足している」「将来的に不足する」と答えた外科医が
83%に上ることが共同通信のアンケートで明らかになった。
産科、小児科、麻酔科などの医師不足と同様、外科の医師不足を指摘する声は前々からあった。
今回の調査はそうした声をあらためて裏付けるとともに、疲弊する現場の実態を如実に浮かび上がらせる。
不足の主な理由として挙げられたのは「労働条件の厳しさ」「医師臨床研修制度」
「医療事故と訴訟リスクの高さ」である。これらは他の医師不足の理由とほぼ通じる。
手術という医療の重要部を担う外科医は緊急の呼び出し、重症で緊急度の高い患者への対応など心身への負担が大きい。
また、医療訴訟の矢面に立たされるケースも多々ある。日本外科学会の調査では外科医志望者は
1989年に比べ、2003年は3割も減っている。
さらに04年度から導入された医師臨床研修制度が研修医の都会流出、地方の医師不足を招いてしまった。
さまざまな診療科で研修するうち、外科医の過酷な労働実態を目の当たりにし、他の診療科へ志望を変更する研修医も出ている。
勤務医が開業することで、残された勤務医はさらに多忙になる。地域によっては患者が都市部の中核病院に集中し、
そこの勤務医がさらなる過重労働を強いられている。
こうした悪循環を断つには医療体制の根源的な改革が必要だ。小手先の対策で医師不足が解消するほど問題は軽くない。
だが、肝心の国から医療を再構築する気概が伝わってこないのである。
国が進める医師の集約化・重点化はさらなる「医療の空白」を招きかねない。緊急医師派遣制度にしても付け焼き刃だ。
抜本策として来年四月から国立大医学部の入学定員増を認めたが、これも暫定措置との位置付けである。
依然として国は医師の絶対数不足を認めようとしない。
07年厚生労働白書では医師確保策や医療費抑制策に対して、一層の役割と責任を都道府県が担うよう求めており、
国の使命感を感じ取ることができない。
医学教育の見直し、職場環境改善など大学や医療現場で見直すべき点は多い。都道府県にも役割はある。
だが、一番に求められるのは国の指導力である。国が医師の絶対数不足を認める姿勢に転換しない限り、
効果ある政策は期待できない。
神戸新聞 社説 2007/09/25
厚生労働白書/医療のひずみ修正したい
http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0000651993.shtml
ここまで躍起になって医療費を削減しないといけないものか。2007年版「厚生労働白書」の読後感である。
昨年の医療制度改革は、近年の大改造といわれた。今年の白書はその医療制度を主テーマとし、
「医療構造改革の目指すもの」を副題に掲げている。詳しく解説し、広く理解を求めようとする内容だ。
その改革の骨格は、一言でいえば高齢者に負担増を求め、医療費削減を図ることにほかならない。
窓口負担の増額、長期入院する療養病床の6割削減、75歳以上対象の新健康保険、診療報酬の削減…。
少子高齢化が進む中、改革は20年後には国民医療費が2
倍に膨らむとする推計に基づく。もちろん、国民皆保険が崩れるような事態は避けねばならない。
かといって、「医療費の危機」を避けることを重視する余り、「医療の危機」を招いてはならないはずだ。
しかし現実には、産科や小児科の医師が不足し、療養病床から行き場を失う高齢患者も出始め、
“医療崩壊”とさえいわれる状況が広がる。すでに低所得層や入院中の高齢者は悲鳴を上げているのだ。
白書は、その現状把握と原因分析が不十分といわざるを得ない。
医師不足問題への踏み込みも不十分だ。1980年代に過剰予測が出て、医学部定員の削減を図ってきた。その結果、
今日の医師不足を招いたとみるべきだが、白書は決して「不足」と認めない。むしろ「偏在が原因」と読み取れるのだ。
確かに偏在も大きな課題に違いない。だが、人口に対する医師数を国際比較すれば、日本は先進諸国の中でも
最低ランクにあることは隠しようのない事実である。
今春、政府・与党の主導で「緊急医師確保対策」がまとめられ、一部の医学部定員を暫定的に増やすなどの施策が決まった。
このことについても白書は、十分に書き込んでいない。
ただ、白書は高齢者医療費に関して興味深い統計を示している。七十歳以上の高齢者は就業率が高いほど医療費が少ないというのだ。
つまり「元気で働ける」ことが医療費削減につながることにほかならない。
そのためには病気予防が大切になる。厚労省が近年取り組んできた施策「健康日本21」は病気予防に重点を置いており、
方向としては間違いないだろう。
だが財政の厳しさから医療費削減を急ぐあまり、高齢者医療では性急過ぎる部分が目につく。いま一度、現状を把握し直し、
ひずみの修正に力を注いでほしい。 北海道新聞 社説 2007年11月1日
療養病床削減 患者が不安抱かぬよう
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/58174.html
慢性病の高齢者らが長期入院する療養病床の削減計画の素案を道がまとめた。
道内2万7千床の療養病床のうち3割の8700床を2011年度末までに減らし、介護施設への転換を目指す。
「療養病床の患者の半数は治療の必要がない」と厚生労働省が昨年、医療費抑制を目的に病床の削減方針を
示したのを受け、道が医療機関の意向を調査したうえで検討を進めてきた。
国の基準を当てはめると、道内では5割近い削減が必要になる。
だが、北海道は広大で、特に冬場の通院は大きな負担となる。
地元の事情に配慮して削減幅を3割に抑え、一定の病床を確保しようとする道の判断はある程度評価できる。
だとしても、「計画ありき」で機械的に削減すべきではない。患者の「受け皿」を整え、円滑な移行を確かめながら進めることが大切だ。
療養病床には医療保険適用の「医療型」と介護保険適用の「介護型」がある。国は11年度末までに、25万床ある医療型を
15万床に削減し、12万床の介護型を全廃する方針だ。
併せて、療養病床を再編して老人保健施設や有料老人ホーム、ケアハウスなど居住型介護施設への転換を図り、軽度の患者を移行させる考えでいる。
医療コストの低い介護施設や在宅の療養に切り替えれば医療費が減ると国は踏む。課題は受け皿の確保だ。 >>38続き
転換促進のため、国は融資制度の新設や施設基準緩和といった支援策を取りつつあるが、来春の介護報酬改定時まで詳細が決まらない措置が多い。
採算が取れるのか不透明で、道の調べでも、対象の医療機関のうち介護施設への転換を考えているのはまだ1割だ。二の足を踏むのも分かる。
療養病床削減に向けて、国は昨年7月、医療の必要性の低い療養病床の患者の診療報酬を引き下げた。
その結果、療養病床は減り始めた。退院させられる患者が出ている。採算が取れずに廃業した病院もある。
療養病床から介護施設に転換したところの実態はどうなのか。患者は安心して療養を続けているのだろうか。
国は都道府県と連携して実情を追跡調査し、削減計画に無理があるならば見直すべきだ。
北海道は高齢者1人当たりの医療費が都道府県で2番目に高く、在宅死亡率が9.6%と全国で最も低い。
家庭や地域での介護力が弱く、「社会的入院」が多いことを裏づける数字でもある。居住型介護施設を含めた在宅医療の拡充は、
北海道だけではなく全国共通の課題だ。
とはいえ、国の財政事情を優先して療養病床の削減を進めるのはどうか。
患者受け入れの見通しが立たぬまま施策が先行し、行き場を失う高齢者が出るようでは困る。
山陰中央新報 社説 2007年11月4日
医療崩壊 命の格差拡大は許されぬ
http://www.sanin-chuo.co.jp/column/modules/news/article.php?storyid=444928033
医師が去り、病院が閉鎖される。各地で医療崩壊が進み、悲鳴が上がっている。一番困るのは患者ら国民だ。
特に急性期医療は危機に直面している。産婦人科、小児科、救急で医師不足は深刻。これでは地域で子どもを産み、子育てができなくなる。
勤務医が消えるように立ち去り、救急医療を引き受ける中小病院が減って、残る救命救急センターに過大な負担がかかっている。
こんな救急現場の惨状が十月中旬、大阪市で開かれた日本救急医学会の討論で次々に報告された。
勤務医の労働実態は過酷だ。泊まりを挟んで、36時間の連続勤務もよくあるという。医療には限界があるのに、
患者や家族から過度な要求も増えている。医師は医療の安全に注意しつつ、多数の患者を診なければならない。
激務で疲れ果て、突然辞めていく医師や看護師たちがあまりに多いので、医療現場で「立ち去り型サボタージュ」という流行語も生まれた。
奈良県で昨年と今年、妊婦の救急車搬送で受け入れ拒否が表面化した。ある産婦人科医は「医師の人手が足りない。
妊婦の受け入れ拒否は日常化している。なぜ奈良県だけが大ニュースになるのか分からない」と言う。
それを裏付けるように似たケースが各地で日々発生していることが、消防庁の調査で明らかになった。救急隊が昨年、
妊婦を搬送しようとして3回以上受け入れを拒否されたのが667件、搬送先が決まるまで救急車が現場で30分以上待機したのが千件を超えたという。
>>40続き
医師の数を人口千人当たりでみると、日本は2人。先進国で最も少ない国の1つだ。医師が不足しているため、医師1人が診る患者数も多い。
医師の偏在も著しい。それなのに厚生労働省と日本医師会は1980年代から医師過剰論を唱えて、医学部学生定員の抑制策を続けてきた。
病院の医師不足がこれほど顕在化したきっかけは、2004年に始まった医師免許取得後、2年間の臨床研修必修化にある。
若い研修医が都会の病院に集中し、大学病院の医師確保が難しくなって大学から各地の中核病院に派遣されていた医師の引き揚げが相次いだ。
よくも悪くも医師を供給して地域医療を支えていた大学病院の医局機能が壊れたことが響いた。
この際、長年とってきた医療費や医師数の抑制策を見直すべきではなかろうか。病院の診療報酬を上げ、
勤務医の労働条件を改善することも一つの方策だ。
地域医療を担う医師の派遣に、研修医が集中する大病院は協力してほしい。若い医師が研修後、病院の地域医療に
3年程度携わるようにするのも検討に値する。病院の集約化とともに、開業医と病院との連携を活発にしたい。
現在、日本では年間約110万人が亡くなっているが、40年後には年間約170万人が亡くなる「多死時代」を迎える。
医療の需要はますます高まる。
このまま医療崩壊を放置すれば、将来は「命の格差」が拡大し、さらに荒廃する。過剰医療の抑制や財源確保の難題もある。
国民的議論を通じて有効策を構築し、実践するときである。
産経新聞 【主張】混合診療 患者のため改めて議論を 2007.11.9
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071109/trl0711090327000-n1.htm
「混合診療」に保険適用を認めた初の東京地裁の判断が注目されている。
健康保険で治療してきた患者が、保険で認められていない治療を併用するいわゆる混合診療を受けると、それまで保険がきいていた
治療まですべて自費で支払わなくてはならない。これが混合診療の保険適用を禁止する国の制度だ。不合理である。
東京地裁は「保険診療に保険外診療(自由診療)を併用した場合、保険が適用できなくなるとの法的根拠は健康保険法などには
見いだせない」と法解釈上、この制度を否定した。
これを機会に混合診療の是非と在り方を改めて議論すべきである。
国は「健康保険は安全性や有効性、普及性の水準が保証された医療に適用され、併用は一体の医療行為とみるべきで、
保険診療に当たらない」との立場をとっている。
日本は戦後、国民皆保険というだれもが良質な医療を受けられる体制を目指し、世界に誇る長寿を実現し、乳幼児死亡率の低下にも成功した。
しかしながら、国民の生活レベルが向上した結果、健康に対する意識が強くなり、医療に対するニーズは多様化し、公的保険診療だけで
まかない切れなくなっている現実もある。
このため、昭和59年に一部の高度先進医療などに例外的に混合診療を認める特定療養費制度を始めた。平成16年には政府の規制改革・
民間開放推進会議が混合診療の解禁を求めたが、実現しなかった。2年後の18年には混合診療の枠をさらに広げる保険外併用療養費制度が導入された。
原告は「混合診療が認められないと患者の全額自己負担になる。経済的に望む医療が受けられず、命を落とすこともある」と全面解禁を求める。
しかし、厚生労働省は「保険外診療の未承認の治療だと、患者が不利益を受ける」と反対し、日本医師会も「貧しい人は限られた医療しか
受けられなくなる」と主張している。
医療界には「一定のルールのもとに認めるべきだ」とか、「高額な医療行為で利益ばかり追求する医療機関も出てくる」との声もある。
医療は患者のためにある。混合診療を議論するにも、この大原則を忘れてはならない。 私は8/5PM8:30に龍高飯店の前で集団暴行リンチを受けまして
血だらけになり、救急車で「松江病院」に運び込まれて
「CTスキャン」を取りましたがあれって30分弱で結果出ましたっけ? それで「9100円」診療代?他人のカルテを見ていたのでは?ということが薄ら見えてきた。 信濃毎日新聞 社説 2007年11月10日
混合診療 患者の声聞き、論議を
http://www.shinmai.co.jp/news/20071110/KT071108ETI090004000022.htm
公的医療保険で認められていない治療を受けると、保険適用の治療も全額自己負担になるのはおかしい−。
たった一人で闘ったがん患者の訴えに、東京地裁は国の政策の違法性を認めた。
国は保険診療と保険適用外の自由診療を一緒に行う「混合診療」を原則禁止している。
地裁はこれを「法的根拠がない」と判断した。
今回の判決は、医療保険制度の在り方に一石を投じるものだ。混合診療解禁には慎重に臨むべきだとしても、
患者の切実な思いに応える方法も探りたい。
原告は神奈川県に住む男性である。2000年に腎臓がんと診断され、その後頭などに転移した。
保険で認められている治療に加え、適用外の免疫を高める治療も受けることになった。すると、
医療費は3割負担の月約7万円だったのが、すべて自己負担となる。毎月約75万円に上ることが分かった。
厚生労働省が混合診療を原則認めないのは、保険が効かない自由診療が広がると、経済力によって受けられる
医療に格差が生じることを懸念するためだ。未承認の薬は国として安全性や有効性が確かめられないことも理由に挙げる。
少しでも効く薬があれば使いたいのが患者や家族の願いだ。がんの再発患者は治療の選択肢が狭まるだけに切実だ。
未承認の薬の使用を求める声は根強い。 >>44続き
2004年に、国は一部のがん治療に混合診療を広げることを決めた。小泉内閣時代の規制改革・民間開放推進会議などが
解禁を求めたのに対し、厚労省や日本医師会が反対。妥協の末の一部解禁だった。
今回の判決は、命にかかわる問題で、患者の切実な声に応えた。門戸拡大の要望はより高まりそうだ。
認められれば、患者の負担軽減にはなるだろう。
半面、課題も多い。自由診療が広がれば、平等に医療を受けられる国民皆保険の基本が揺らぐ。
命をカネで買うようになっては困る。
がんの治療はいまでも地域や医療機関によって格差がある。混合診療が解禁となり、いっそう差が開くようでは問題だ。
安全性の確認も心配だ。安易な投薬が広がれば、新たな健康被害を生みかねない。
混合診療が認められても、負担の大きい自由診療を受けられる患者は限られている。新薬の承認作業を迅速にし、
必要な医療は保険に組み入れることを最優先にしたい。
法的な不備が指摘されたからには制度を再検討する必要はあるだろう。患者の声を最大限聞きながら、
慎重な議論を重ねたい。 神戸新聞 社説 2007年11月9日
混合診療/判決を論議深める機会に
http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0000733995.shtml
健康保険による診療と、保険の利かない自由診療を併用することを「混合診療」と呼ぶ。だが、現在の医療制度では
原則として認められない。併用すれば、本来は保険が適用される診療も含め、医療費全額が自己負担の自由診療扱いとなってしまう。
神奈川県のがん患者が、混合診療で保険診療部分までが全額負担になるのは違法だと訴えた訴訟で、東京地裁は、
混合診療の保険適用を原則禁止してきた国の法解釈は誤りとする原告勝訴の判断を示した。
腎臓がんの治療中だった原告は、保険によるインターフェロン治療に加え、適用外の治療も受けていた。その際、
3割負担でいいはずの保険適用治療までもが全額負担とされた。これでは、患者にとっては理不尽な制度に映るのも致し方ない。
混合診療をめぐっては、政府の経済財政諮問会議などがかねて全面解禁を求めてきたのに対し、厚生労働省や日本医師会は
禁止の堅持を主張し、対立してきた。
今回の地裁判決は、その混合診療に対する初めての司法判断である。賛否が依然分かれる中で、法解釈に力点を置き、
患者の負担軽減へ後押しした判決ともいえる。ただ、医療制度のあり方にもかかわる判断だけに、及ぼす影響も大きい。
今回の判決をきっかけとして、混合診療をどう扱うべきか、あらためて論議を深めていくことが必要である。
経財諮問会議などの解禁論は、治療の選択肢が広がり、なにより患者の費用負担が軽減されると説明している。
一方、厚労省や医師会は、解禁すれば診療側が収益の多い自由診療へ誘導しがちとなり、結果的に経済力の差が治療格差を生み、
医療の平等性が保てなくなると主張している。さらに、保険証一枚で等しく受診できる「国民皆保険」を崩す呼び水になりかねないと
解禁に強く反対している。
現行制度は国が承認した保険治療を最優先させる仕組みである。混合診療の禁止も承認外の治療に障壁を設けるためだ。
だが、あおりはがん患者らに厳しい。自由診療を受けるのも、新しい治療法や薬に賭ける切羽詰まった状況からきている。
このため2年前に、混合診療が一部解禁された。専門家会議の審査で新しい治療法などを解禁対象として認定する体制となったが、
臨床試験などの遅れもあり、なかなか進んでいないのが実情だ。
そうした矛盾をどう解消していくか。国は、患者負担を軽減しつつ、皆保険制度維持の道を探る必要がある。そのためには、
徹底した国民的論議が欠かせない。