文句ではありません、疑問です
知ってる人がいたら答えてください


貴社工場における課長職は労働基準法41条の管理監督者ではない
さらに同法37条適用外だから職長手当の有り無しは関係ない

つまり、手書きのタイムカードで毎日定時に帰宅しているよう装っても
作業書類に本人が18:00〜作業開始となっているわけだから残業代を
支払う義務があるのでは?


間違ってたら貴社に対し本当に申し訳ありませんが詳しい方いますか?