週40時間労働を基準として1箇月に45時間を超える時間外労働
(休日労働を含む。)を行うと、脳・心臓疾患の発症リスクが急増します。
その場合、業務上災害として労災保険給付の対象となる場合があります。
労災保険給付の対象となった場合には、被災者又は家族から事業主に対し
損害賠償請求がなされることがあります。