動物愛護法では、猫は愛護動物とされ、みだりに殺したり、傷つけたりした場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処すると規定。 野良猫であればこの愛護動物にあたるのだという。

猫の場合、野良猫であっても勝手に駆除することができません。 猫は「動物愛護管理法」で保護されている動物だからです。 また、こちらは野良猫だと思っていても、放し飼い猫の可能性もあります。

これらは簡単に検索結果にでてくるものですが、
それさえも無視するとはよっぽど都合が悪いのでしょうね
去りなさい