>>796-797
ネズミ駆除目的なら合法の根拠がこれ。

『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』(以下『狩猟法』)には、とある条件において狩猟法の適用を除外する条項がある。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000088_20150801_000000000000000

> (適用除外)
> 第八十条
>  この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について
>  適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。

つまり環境省令で定められた鳥獣については狩猟法の適用を受けないという事です。
そして環境省令で適用除外する鳥獣を定めた条文がこれ。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414M60001000028_20191214_501M60001000011

> (法の適用除外となる鳥獣)
> 第七十八条 法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
>  ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
>  クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
>  ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)

つまりこのネズミ3種に対しては、やりたい放題です。