>>600
そもそも公園は公共の場所で屋外キトンミルをするための場所ではない。
自治体によっては迷惑行為の扱いになる行為だ。

■地域猫活動は迷惑行為■

 猫好きの動物愛護活動家が、公園での地域活動認めていない千葉県市川市に対して、
「公園での地域猫活動認めろ」と質問状送った時の、同市公園緑地課からの回答。

【島猫物語】千葉県市川市では公園での地域猫認めていません~②
http://ameblo.jp/novopin97/entry-12293837237.html

> 確かに公園は、誰でも利用できる公共施設でありますが、だからと言って何しても良いという訳ではなく、
> 他の利用者に迷惑がかかる行為は出来ません。