>>958
ストーカーの定義は?俺は以下を定義と考えている↓

ストーカー規制法
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する★★★恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情★★★を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。


上記「感情」を立証できるなら警察動かせるぞwwww頑張れwww