虐待行為の動物愛護ボランティア、罰金30万円 京都簡裁が略式命令

飼育する犬や猫に餌を与えずに衰弱させるなどの虐待行為をしたとして、京都区検は10日、動物愛護法違反の罪で、
京都府八幡市の動物愛護ボランティアのパート女性(54)を略式起訴した。
京都簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。

起訴状によると、今年4月、自宅で猫1匹に餌や水を与えず衰弱させたほか、6月には犬25匹と猫4匹を排せつ物や
動物の死骸が放置された室内で飼育し、犬3匹を皮膚病に罹(り)患(かん)させる虐待行為を行ったとしている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0e8f5900c4cf475a71b83f835bd4ec74cce2a1a6


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